发布时间:2026-06-30
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《中華人民共和国商標法》新旧比較 |
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中華人民共和国商標法(2019年修正) |
中華人民共和国商標法(2026年修訂) |
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第一章総則 |
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第一条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させ、商標の信用と名声を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的として本法を制定する。 |
第一条 登録商標の専用権を保護し、商標管理を強化し、商標の登録及び使用を規範化し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させ、商標の信用と名声を維持・保護し、消費者及び生産経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。 |
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第四十八条 本法でいう「商標の使用」とは、商品、商品パッケージ又は容器及び商品取引文書、又は広告宣伝、展覧及びその他の商業活動において商標を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。 |
第二条 本法でいう商標とは、商品又は役務の出所を識別し、区別するための標識を指す。商品商標及び役務商標を含む。本法における商品商標に関する規定は、役務商標にも準用する。 本法でいう商標の使用とは、商品、商品パッケージ又は容器及び商品取引文書、又は広告宣伝、展覧及びその他の商業活動において商標を使用し、商品の出所を識別し、区別する行為を指す。 前項にある商標の使用は、インターネットなどの情報ネットワークを通じて実施される使用行為を含む。 |
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第三条 商標業務は、党及び国家の知的財産権戦略の配置を貫徹し、商標の保護、活用、管理、及びサービスの水準の向上を図らなければならない。 |
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第二条 国務院工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。 国務院工商行政管理部門は、商標審判委員会を設置し、商標争議に係わる事項の処理に責任を負う。 |
第四条 国務院商標管理部門は、全国の商標登録及び管理業務に責任を負う。県級以上の地方人民政府の商標管理部門は、当該行政区域の商標管理業務に責任を負う。 県級以上の人民政府の商標執法部門は、職責と権限に基づいて商標執法業務に責任を負う。 商標登録、管理部門及び商標執法部門は、仕事のメカニズムを構築し、情報共有及び業務調整を強化させる。 |
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第三条 商標局の審査を経て登録された商標を登録商標という。商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標を含む。商標登録者は商標専用権を享有し、本法の保護を受ける。 …… 第四条 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶しなければならない。 本法の商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。 |
第五条 国務院商標管理部門の審査を経て登録された商標は登録商標であり、商標登録者は「登録商標」の文字又は登録マークを表示する権利を有し、登録商標専用権を享有し、法律の保護を受ける。 自然人、法人又は非法人組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について登録商標専用権を取得する必要がある場合には、国務院商標管理部門に商標の登録を出願しなければならない。 |
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第三条 ……本法にいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動における使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する標識をいう。 本法でいう証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、当該商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明するために用いる標識をいう。 団体商標、証明商標の登録、管理に関する事項は、国務院工商行政管理部門により規定される。 |
第六条 本法でいう団体商標とは、業界協会などの社会団体又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商取引活動において使用し、使用者が当該組織における構成員としての資格を有することを示す標識をいう。 本法でいう証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、当該商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明するために用いる標識をいう。 団体商標、証明商標の登録、管理に関する事項は、国務院商標管理部門により規定される。 |
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第五条 二以上の自然人、法人又はその他の組織は、商標局に共同で同一の商標登録を出願し、共同で当該商標専用権を享有し、行使することができる。 |
第七条 二以上の自然人、法人又は非法人組織は、国務院商標管理部門に共同で同一の商標登録を出願し、共同で当該商標専用権を享有し、行使することができる。 |
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第六条 法律、行政法規が登録商標を使用すべき旨を定めた商品については、商標登録出願をしなければならない。登録が未だ認められていない場合は、市場で販売することができない。 |
第八条 法律、行政法規が登録商標を使用すべき旨を定めた商品については、商標登録出願をしなければならない。登録が未だ認められていない場合は、市場で販売することができない。 |
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第七条 商標の出願及び使用は、誠実信用の原則に従うべきである。 商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負うべきである。各級の工商行政管理部門は、商標管理を通じて、消費者を欺瞞する行為を制止すべきである。 |
第九条 商標の出願及び使用は、誠実信用の原則に従うべきである。権利を濫用して、国の利益、社会公共利益又は他人の合法的権益を侵害してはならない。 商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負うべきである。商標管理業務及び商標執法業務を担当する各級の部門は、法に基づいて商標管理及び執法を強化し、消費者を欺瞞する行為を制止すべきである。 |
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第十八条 商標登録出願又はその他の商標に関する手続きを行う場合、自ら行うことができ、法により設立した商標代理機構に委託することもできる。 外国人又は外国企業が中国で商標登録出願をし又はその他の商標に関する手続きを行う場合、法により設立した商標代理機構に委託しなければならない。 |
第十条 商標登録出願又はその他の商標に関する手続きを行う場合、自ら行うことができ、法により設立した商標代理機構に委託することもできる。 |
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第十七条 外国人又は外国企業が中国に商標登録出願をする場合、その所属国が中華人民共和国と締結した協定、又は相互に加盟している国際条約、もしくは相互主義の原則により手続きを行うべきである。 第十八条第二款 外国人又は外国企業が中国に商標登録出願を行い、またはその他の商標業務を行う場合は、法に基づき設立された商標代理機関に委託しなければならない。 |
第十一条 外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国に商標登録出願をする場合、その所属国が中華人民共和国と締結した協定、又は相互に加盟している国際条約、もしくは相互主義の原則により手続きを行うべきである。 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国に商標登録出願を行い、またはその他の商標業務を行う場合は、法に基づき設立された商標代理機関に委託しなければならない。 |
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第二十一条 商標国際登録は、中華人民共和国の締結又は参加した関連国際条約に確定した制度に従う。具体的な規則は国務院により定められる。 |
第十二条 商標国際登録は、中華人民共和国の締結又は参加した関連国際条約に確定した制度に従う。具体的な規則は国務院により定められる。 |
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第十三条 国務院商標管理部門は、情報化及び知能化された商標公共サービスシステムの構築を強化し、商標業務処理の利便性を向上させ、商標情報を完全、正確かつ適時に公表し、商標情報サービス及び管理の水準の向上を図る。 |
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第二章 商標登録の条件 |
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第八条 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別できるいかなる標識(文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、すべて商標として登録出願することができる。 |
第十四条 自然人、法人又は非法人組織の商品を他人の商品と区別できるいかなる標識(文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、動態標識など、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、すべて商標として登録出願することができる。 |
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第十条 次に掲げる標識は、商標として使用してはならない。 (一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの、及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標識性を有する建築物の名称又は図形と同一のもの。 (二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の承諾を得ている場合は、この限りでない。 (三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似のもの。ただし、同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。 (四)規制又は保証用の政府の標識、又は検査印と同一又は類似のもの。ただし、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。 (五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標識と同一又は類似のもの。 (六)民族差別扱いの性質を帯びたもの。 (七)欺瞞性を帯び、商品の品質などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせるもの。 (八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の不良影響を及ぼすもの。 |
第十五条 次に掲げる標識は、商標として登録・使用してはならない。 (一)中国共産党の名称、党旗、党章、勲章、又は重要な理論上の成果、歴史的出来事に関連する象徴的な要素等と同一又は類似のもの。 (二)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、並びに中央及び国家機関の名称、標識、所在地の特定の場所の名称又は象徴的な建築物の名称若しくは図形と同一のもの。 (三)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の承諾を得ている場合は、この限りでない。 (四)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似のもの。ただし、同組織の承諾を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。 (五)規制又は保証用の政府の標識、又は検査印と同一又は類似のもの。ただし、その権利の授権を得ている場合にはこの限りではない。 (六)「赤十字」、「赤新月」の名称、標識と同一又は類似のもの。 (七)民族差別扱いの性質を帯びたもの。 (八)欺瞞性を帯び、商品の品質、製造技術、原材料などの特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせるもの。 (九)公の秩序又は善良の風俗に反し、又はその他の不良影響を及ぼすもの。 |
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第十条第二款 県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られた外国の地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を有する場合、又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効である。 |
第十六条 県級以上の行政区画の名称又は公衆に知られた外国の地名は、商標として登録・使用してはならない。ただし、その地名が他の意味を有する場合、又は集団商標若しくは証明商標の構成部分となる場合はこの限りではない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効である。 国家公園の標識、オリンピックの標識、特殊標識等の標識を商標として登録・使用する場合は、本法及び関連する法律、行政法規の規定に従うものとする。 |
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第九条第一款 登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。 第十一条 次に掲げる標識は、商標として登録することができない。 (一)その商品の通用名称、図形、型番にすぎないもの。 (二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴のみを直接に表示するもの。 (三)その他の識別力に欠けるもの。 前項に掲げる標識が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。 |
第十七条 登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別すべきである。次に掲げる標識は、商標として登録することができない。 (一)その商品の通用名称、図形、型番にすぎないもの。 (二)商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴のみを直接に表示するもの。 (三)その他の識別力が欠けるもの。 前項に掲げる標識が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。 |
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第十二条立体標識としてなされた商標登録出願において、単に商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るために必然な形状又は商品に本質的な価値を備えさせるための形状であるときは、これを登録してはならない。 |
第十八条 立体標識、色彩の組合せ、音声、動態標識等としてなされた商標登録出願において、単に商品自体の性質により生じ、技術的効果を得るために必然な、又は商品に本質的な価値を備えさせるための形状、色彩の組合せ、音声、動態効果などであるときは、これを登録してはならない。 |
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第四条第一款 ……使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶しなければならない。 |
第十九条 使用を目的とせず、且つ明らかに正常生産経営需要を超えて商標登録出願を行う場合は、その登録を拒絶する。 欺瞞的な又はその他の不正な手段で商標を出願してはいけない。 |
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第二十条 登録出願を行う商標は、他人が既に同一の商品又は類似の商品において登録した商標若しくは先に出願した商標と同一又は類似するものであってはならない。 |
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第十三条 関連公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利が侵害されたと判断したとき、本法の規定に基づき、馳名商標への保護を求めることができる。 同一又は類似の商品における出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせる場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 非同一又は非類似の商品における出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与える可能性がある場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 |
第二十一条 同一又は類似の商品において出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせる場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 非同一又は非類似の商品において出願した商標が、他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、同馳名商標の所有者の利益に損害を与える可能性がある場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 |
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第十五条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義で被代理人又は被代表者の商標について登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 同一又は類似商品について登録出願した商標は他人の先使用した未登録商標と同一又は類似し、その出願人が当該他人と前項に定めた情況以外の契約、業務往来関係又はその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、当該他人が異議を申し立てた時、その登録を拒絶する。 |
第二十二条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義で被代理人又は被代表者の商標について登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。 同一又は類似商品について登録出願した商標は他人の先使用した未登録商標と同一又は類似し、その出願人が当該他人と前項に定めた情況以外の契約、業務往来関係又はその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、当該他人が異議を申し立てた時、その登録を拒絶する。 |
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第十六条 地理的表示を含む商標は、その商品が同表示に示された地域で生産されたものではなく、公衆を誤認させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録したものは引き続き有効とする。 前項にいう地理的表示とは、商品がその地域に由来することを示し、同商品の特定の品質、信用と名声又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示をいう。 |
第二十三条 地理的表示を含む商標は、その商品が同表示に示された地域で生産されたものではなく、公衆を誤認させる場合、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録したものは引き続き有効とする。 前項にいう地理的表示とは、商品がその地域に由来することを示し、同商品の特定の品質、信用と名声又はその他の特徴が、主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示をいう。 |
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第三十二条 商標登録出願は、他人が現有する先行権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。 |
第二十四条 商標登録出願は、他人が現有する先行合法的権益を侵害してはならず、また、他人が先に使用している一定の影響力のある商標を故意に先んじて登録してはならない。 |
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第十九条第四款 商標代理機構は、その代理役務について商標を登録出願する以外に、その他の商標を登録出願してはならない。 |
第二十五条 商標代理機構は、その代理役務について商標を登録出願する以外に、その他の商標を登録出願してはならない。 |
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第三章 商標登録出願 |
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第二十二条 商標登録出願人は、定められた商品区分表に基づき、商標を使用する商品の区分及び商品名を明記し、出願申請をしなければならない。 商標登録出願人は、一つの申請において、多数の区分の商品について同一の商標出願をすることができる。 商標登録出願などの関連書類は、書面又は電子データにて提出することができる。 |
第二十六条 商標登録出願人は、定められた商品区分表に基づき、商標を使用する商品の区分及び商品名を明記し、出願申請をしなければならない。 商標登録出願人は、一つの申請において、多数の区分の商品について同一の商標出願をすることができる。 商標登録出願などの関連書類は、書面によって提出しなければならない。電子データ交換等の方法により記載された内容の有形的な表現が可能であり、かつ随時引き出して参照できるデータメッセージは、書面とみなす。 |
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第二十三条 登録商標について、使用を定めた範囲以外の商品において商標専用権を取得する必要があるときは、別に登録出願しなければならない。 |
第二十七条 登録商標について、使用を定めた範囲以外の商品において登録商標専用権を取得する必要があるときは、別に登録出願しなければならない。 |
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第二十四条 登録商標がその標識を変更する必要がある場合、新規に登録出願をしなければならない。 |
第二十八条 登録商標がその標識を変更する必要がある場合、新規に登録出願をしなければならない。 |
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第二十五条 商標登録出願人は、その商標を外国で最初に登録出願をした日から6ヵ月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をする場合には、当該国と中国が締結した協定又は共に加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原則に従って、優先権を享受することができる。 前項の規定により優先権を主張する場合、商標登録出願をするときに、書面で主張し、かつ3ヵ月以内に最初の出願にかかる商標登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がなく又は期間内に商標登録出願の願書の副本を提出しない場合、その優先権を主張しないものとみなす。 |
第二十九条 商標登録出願人は、その商標を外国で最初に登録出願をした日から6ヵ月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をする場合には、当該国と中国が締結した協定又は共に加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原則に従って、優先権を享受することができる。 前項の規定により優先権を主張する場合、商標登録出願をするときに、書面で主張し、かつ3ヵ月以内に最初の出願にかかる商標登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がなく又は期間内に商標登録出願の願書の副本を提出しない場合、その優先権を主張しないものとみなす。 |
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第二十六条 中国政府が主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された商標について、当該商品が出展された日から6ヶ月以内に、当該商標の出願人は、優先権を享受することができる。 前項の規定により、優先権を主張して商標登録出願をするときは、商標登録出願の願書を提出するときに書面で主張し、かつ3ヵ月以内にその商品が出展された展示会の名称、出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければならない。書面による主張を提出しないとき、又は期間内に証明書類を提出しないときは、優先権を主張しないものとみなす。 |
第三十条 中国政府が主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された商標について、当該商品が出展された日から6ヶ月以内に、当該商標の出願人は、優先権を享受することができる。 前項の規定により、優先権を主張して商標登録出願をするときは、商標登録出願の願書を提出するときに書面で主張し、かつ3ヵ月以内にその商品が出展された展示会の名称、出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければならない。書面による主張を提出しないとき、又は期間内に証明書類を提出しないときは、優先権を主張しないものとみなす。 |
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第二十七条 商標登録出願のために申告した事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない。 |
第三十一条 商標登録出願のために申告した事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない。 |
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第四章 商標登録の審査及び登録決定 |
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第二十八条 商標登録出願について、商標局は出願書類の受領日から9ヵ月以内に審査を完了しなければならない。本法の関係規定を満たす出願商標について、初歩査定を行い公告する。 |
第三十二条 商標登録出願について、国務院商標管理部門は出願書類の受領日から9ヵ月以内に審査を完了しなければならない。本法の関係規定を満たす出願商標について、初歩査定を行い公告する。 |
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第二十九条 審査中、商標局は商標登録出願内容について説明又は補正する必要があると判断した場合には、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人は説明又は補正しなかった場合には、商標局が審査決定を下すことに影響を及ぼさない。 |
第三十三条 審査中、国務院商標管理部門は商標登録出願内容について説明又は補正する必要があると判断した場合には、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人は説明又は補正しなかった場合には、国務院商標管理部門が審査決定を下すことに影響を及ぼさない。 |
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第三十条 登録出願にかかる商標が、本法の関係規定を満たさない、又は他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は初歩査定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局はその出願を拒絶し公告しない。 |
第三十四条 登録出願された商標が、本法の関係規定を満たさない場合、国務院商標管理部門はその登録出願を拒絶し、公告を行わない。 |
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第三十一条 二人又は二人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩査定をし公告する。他方の出願は拒絶し、公告しない。 |
第三十五条 二人又は二人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩査定をし公告する。他方の出願は拒絶し、公告しない。 |
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第三十三条 初歩査定され公告された商標について、その公告日から3ヵ月以内に、本法の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断した場合、又は本法の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反していると何人が判断した場合、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。 |
第三十六条 初歩査定され公告された商標について、その公告日から2 ヵ月以内に、本法の第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第二十四条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断した場合、又は本法の第十五条、第十六条第一項、第十七条から第十九条まで、第二十五条の規定に違反しているといかなる人が判断した場合、国務院商標管理部門に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。 |
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第三十四条 出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標審判委員会に再審を請求することができる。 商標審判委員会は請求を受けた日から9ヵ月以内に決定を下し、且つ出願人に書面で通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヵ月を延長することができる。当事者は商標審判委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に提訴することができる。 |
第三十七条 出願を拒絶し公告しない商標については、国務院商標管理部門は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、国務院商標管理部門に再審を請求することができる。 国務院商標管理部門は、申請の受領の日から九箇月以内に決定を下し、書面で申請者に通知しなければならない。特別な事情により延長の必要がある場合は、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、三箇月延長することができる。審査決定に不服がある当事者は、通知の受領の日から三十日以内に人民法院に訴訟を提起することができる。 |
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第三十五条 初歩査定され公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、公告期間満了日から12ヵ月以内に、登録を許可するか否かの決定を下し、且つ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヵ月延長することができる。 商標局が登録を許可すると決定した場合、商標登録証を交付し、且つ公告する。異議申立人は不服がある場合には、本法第四十四条、第四十五条の規定に基づき、商標審判委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。 商標局が登録を拒絶すると決定した場合、被異議申立人は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標審判委員会に再審を請求することができる。商標審判委員会は請求を受けた日から12ヵ月以内に再審決定を下し、且つ書面で異議申立人及び被異議申立人に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヵ月延長することができる。被異議申立人は商標審判委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、裁判所に提訴することができる。裁判所は、異議申立人に対し第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 商標審判委員会は、前項の規定に基づき再審審理を行う時、関わる先行権利の確定について、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結果を根拠としなければならないときは、審理を中止することができる。中止原因が解消された後、審査手続を再開しなければならない。 |
第三十八条 初歩査定され公告された商標に対して異議申立があるときは、国務院商標管理部門は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、公告期間満了日から12ヵ月以内に、登録を許可するか否かの決定を下し、且つ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合、国務院商標管理部門の責任者の許可を得た後、6ヵ月延長することができる。 国務院商標管理部門が登録を許可すると決定した場合、商標登録証を交付し、且つ公告する。異議申立人は不服がある場合には、本法第五十条、第五十一条の規定に基づき、国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。 国務院商標管理部門が登録を拒絶すると決定した場合、被異議申立人は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、再審を請求することができる。国務院商標管理部門は請求を受けた日から12ヵ月以内に再審決定を下し、且つ書面で異議申立人及び被異議申立人に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院商標管理部門の責任者の許可を得た後、6ヵ月延長することができる。被異議申立人は再審決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、裁判所に提訴することができる。裁判所は、異議申立人に対し第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 |
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第三十六条 法定期間内に、当事者が商標局の出願拒絶査定、登録不許可決定に対して不服審判を請求しない場合、又は商標審判委員会の再審の審決に対して裁判所に提訴しない場合、当該出願拒絶査定、登録不許可決定、又は再審の審決は効力を生ずる。 審査を経て、異議が成立せず登録が許可された場合、商標登録出願人の商標権取得期間は、初歩査定の公告後3ヵ月の期間が満了した日より起算する。公告期間満了日から登録の許可に関する裁定を下した日まで、同一又は類似商品における当該商標と同一又は類似の標識を使用した他人の行為に対して遡及しない。ただし、当該使用者の悪意により商標登録者に与えた損害は、賠償しなければならない。 |
第三十九条 法定期間内に、当事者が国務院商標管理部門の出願拒絶査定、登録不許可決定に対して不服審判を請求しない場合、又は再審の審決に対して裁判所に提訴しない場合、当該出願拒絶査定、登録不許可決定又は再審の審決は効力を生ずる。 審査を経て、異議が成立せず登録が許可された場合、商標登録出願人の登録商標権取得期間は、初歩査定の公告後2ヵ月の期間が満了した日より起算する。公告期間満了日から登録の許可に関する裁定を下した日まで、同一又は類似商品における当該商標と同一又は類似の標識を使用した他人の行為に対して遡及しない。ただし、当該使用者の悪意により商標登録者に与えた損害は、賠償しなければならない。 |
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第三十七条 商標登録出願と商標再審請求は、適時に審査しなければならない。 |
第四十条国務院商標管理部門は、商標登録出願及び商標再審請求について、適時に審査を行わなければならない。 申請人は、前項に規定する事項について、取下げを請求することができる。 |
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第三十五条第四款 商標審判委員会は、前項の規定に基づき再審審理を行う時、関わる先行権利の確定について、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結果を根拠としなければならないときは、審理を中止することができる。中止原因が解消された後、審査手続を再開しなければならない。 第四十五条第三款 商標審判委員会は、前項の規定に基づき無効宣告申請を審理する時、関わる先行権利の確定は、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結果を根拠としなければならない場合には、審理を中止することができる。中止原因が解消した後、審理を再開しなければならない。 |
第四十一条国務院商標管理部門は、商標異議審査、拒絶査定不服審判、登録を許可しない再審及び無効宣告案件の審理過程において、関連する先行権益の確定が裁判所において審理中又は行政機関において処理中の他の案件の結果に依拠しなければならない場合には、審査又は審理を中止することができる。中止の事由が消滅した後、審査又は審理の手続を適時に再開しなければならない。 |
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第三十八条 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。商標局は法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、且つ当事者に通知する。 前項でいう誤記の訂正は、商標出願書類又は登録書類の実質的内容を含まない。 |
第四十二条 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。国務院商標管理部門は法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、且つ当事者に通知する。 前項でいう誤記の訂正は、商標出願書類又は登録書類の実質的内容を含まない。 |
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第三十九条 登録商標の有効期間は10年とし、当該商標の登録日から起算する。 |
第四十三条 登録商標の有効期間は10年とし、当該商標の登録日から起算する。 |
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第四十条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期間満了前12ヵ月以内に規定により更新手続きをしなければならない。この期間に行うことができないときは、6ヵ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有効期間は10年とし、該当商標の前回の有効期間満了日の翌日から計算する。期間満了しても更新手続きをしなかった場合、その登録を取り消す。 商標局は、更新登録の商標を公告しなければならない。 |
第四十四条 登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、期間満了前12ヵ月以内に規定により更新手続きをしなければならない。この期間に行うことができないときは、6ヵ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有効期間は10年とし、該当商標の前回の有効期間満了日の翌日から計算する。猶予期間満了しても更新手続きをしなかった場合、その登録を取り消す。 国務院商標管理部門は、更新登録の商標を公告しなければならない。 |
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第四十一条 登録商標の権利者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更申請をしなければならない。 |
第四十五条 登録商標の権利者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更申請をしなければならない。 |
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第四十二条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。譲受人はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 登録商標を譲渡するとき、商標登録者は、その同一商品における登録した類似商標、又は類似商品における登録した同一又は類似する商標を一括に譲渡しなければならない。 混同又はその他の不良影響を生じさせやすい譲渡に対して、商標局は許可せず、且つ書面で申請人に通知し理由を説明する。 登録商標の譲渡は、許可された後、公告される。譲受人はその公告日から商標専用権を享有する。 |
第四十六条 登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で国務院商標管理部門に申請しなければならない。譲受人はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 登録商標を譲渡するとき、商標登録者は、その同一商品における登録した類似商標、又は類似商品における登録した同一又は類似する商標を一括に譲渡しなければならない。 混同又はその他の不良影響を生じさせやすい譲渡に対して、国務院商標管理部門は許可せず、且つ書面で申請人に通知し理由を説明する。 登録商標の譲渡は、許可された後、公告される。譲受人はその公告日から登録商標専用権を享有する。 |
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第四十七条団体商標又は証明商標を譲渡する場合、譲受人は相応の主体資格及び監督能力を具備しなければならない。 |
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第四十八条商標登録者がその登録商標の取下げ又はその商標の一部の指定商品における登録の取り下げを請求し、国務院商標管理部門により取り下げが承認された場合、公告される。当該登録商標専用権又は当該登録商標専用権の一部の指定商品における効力は公告日から消滅する。 |
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第五十条 登録商標が取り消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了し更新されていないときは、取消、無効宣告又は消滅の日から1年以内に、商標局はその商標と同一又は類似の商標の登録を認めない。 |
第四十九条商標登録者がその登録商標の取り下げを請求した場合、取り下げの公告日から1年以内に、国務院商標管理部門は、他人による同一又は類似商品において当該商標と同一又は類似商標の登録出願について、認めない。 |
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第六章 登録商標の無効宣告 |
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第四十四条 登録された商標が本法の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標の無効を宣告する。その他の事業単位又は個人は、商標審判委員会にその登録商標の無効宣告を請求することができる。 商標局は、登録商標の無効を宣告すると決定した場合、書面で当事者に通知しなければならない。当事者は商標局の決定に不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に、商標審判委員会に再審を請求することができる。商標審判委員会は請求を受け取った日から9ヵ月以内に審決を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヵ月延長することができる。当事者は商標審判委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。 その他の事業単位又は個人は商標審判委員会に登録商標の無効宣告を請求した場合、商標審判委員会は請求を受けた後、書面で関連当事者に通知し、かつ期間を定め答弁を提出させなければならない。商標審判委員会は、請求を受けた日から9ヵ月以内に登録商標を維持する又は無効にする裁定を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヵ月延長することができる。当事者は商標審判委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標裁定プロセスにある先方の当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 |
第五十条登録された商標が本法第十五条、第十六条第一項、第十七条から第十九条まで、又は第二十五条の規定に違反している場合、国務院商標管理部門が当該登録商標の無効を宣告する。その他の機関又は個人も、国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。 国務院商標管理部門は登録商標の無効宣告の決定をしたときは、書面で当事者に通知しなければならない。当事者が不服がある場合、通知を受領した日から15日以内に再審を請求することができる。国務院商標管理部門は、再審の請求を受け取った日から9ヶ月以内に決定を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、3ヶ月延長することができる。当事者は再審の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。 その他の事業単位又は個人が国務院商標管理部門に対し登録商標の無効宣告を請求した場合、国務院商標管理部門は、請求を受け取った後、書面で関係当事者に通知し、かつ期間を定め答弁を提出させなければならない。国務院商標管理部門は、請求を受け取った日から9ヶ月以内に、登録商標を維持し、又は登録商標の無効を宣告する審決を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により期間の延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、3ヶ月延長することができる。当事者が国務院商標管理部門の裁定に不服がある場合、通知を受け取った日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標裁定プロセスにある先方の当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 |
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第四十五条 登録された商標が本法の第十三条第二項と第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は商標審判委員会にその登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意による登録に関して、馳名商標の所有者は5年の期間制限を受けない。 商標審判委員会は、登録商標の無効宣告の請求を受けた後、書面で関連当事者に通知し、かつ期間を定め答弁を提出させなければならない。商標審判委員会は請求を受けた日から12ヵ月以内に登録商標を維持する又は無効にする裁定を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、6ヵ月延長することができる。当事者は商標審判委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標裁定にある先方の当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 商標審判委員会は、前項の規定に基づき無効宣告申請を審理する時、関わる先行権利の確定は、裁判所の審理中案件又は行政機関の処理中案件の結果を根拠としなければならない場合には、審理を中止することができる。中止原因が解消した後、審理を再開しなければならない。 |
第五十一条登録された商標が本法第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、又は第二十四条の規定に違反している場合、当該商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係人は、国務院商標管理部門に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意による登録については、馳名商標の所有者は5年の期間制限を受けない。 国務院商標管理部門は、登録商標の無効宣告の請求を受け取った後、書面で関係当事者に通知し、かつ期間を定め答弁を提出させなければならない。国務院商標管理部門は、請求を受け取った日から12ヶ月以内に、登録商標を維持し、又は登録商標の無効を宣告する審決を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により期間の延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、6ヶ月延長することができる。当事者が国務院商標管理部門の裁定に不服がある場合、通知を受け取った日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。裁判所は、商標裁定にある先方の当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 |
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第四十六条 法定期間満了後、当事者が商標局の登録商標の無効宣告決定に対して再審を請求しない場合、又は商標審判委員会の再審の決定、登録商標の維持・無効宣告の裁定に対して裁判所に訴訟を提起しない場合、商標局の決定、又は商標審判委員会の再審の決定、裁定は効力を生じる。 |
第五十二条 法定期間満了後、当事者が国務院商標管理部門による登録商標の無効宣告決定に対して再審を請求せず、又は再審決定、登録商標の維持又は登録商標の無効宣告の裁定に対して裁判所に訴訟を提起しない場合、国務院商標管理部門の決定又は裁定が効力を生じる。 |
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第四十七条 本法第四十四条、第四十五条の規定により無効を宣告された登録商標に対して、商標局が公告し、当該登録商標の専用権は最初から存在しなかったとみなす。 登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害案件の判決、裁定、調停書、及び工商行政管理部門が決定し、且つ執行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を与えた場合、賠償しなければならない。 前項の規定に基づき、商標権侵害の賠償金、商標譲渡費用、商標使用費用を返送しなければ、明らかに公平原則に違反する場合には、全部又は一部を返送しなければならない。 |
第五十三条本法第五十条及び第五十一条の規定に基づき無効を宣告された登録商標に対して、国務院商標管理部門により公告され、当該登録商標専用権は初めから存在しなかったものとみなされる。 登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害案件の判決、裁定、調停書、及び商標執法部門が決定し、且つ執行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を与えた場合、賠償しなければならない。 前項の規定に基づき、商標権侵害の賠償金、商標譲渡費用、商標使用費用を返送しなければ、明らかに公平原則に違反する場合には、全部又は一部を返送しなければならない。 |
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第七章 商標管理 |
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第五十四条商標登録出願人が次に掲げる悪意による商標登録出願行為のいずれかに該当し、悪影響を及ぼした場合、商標執法部門は警告を与え、併せて10万元以下の罰金を科すことができる。 (一)標識が本法第十五条又は第十六条第一項の規定に違反することを知りながら、商標として登録出願した場合; (二)本法第十九条の規定に違反して商標の登録出願をした場合; (三)故意に本法第二十一条、第二十二条、第二十四条の規定に違反して商標の登録出願をした場合。 |
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第四十三条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することにより他人にその登録商標の使用を許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 許可によって他人の登録商標を使用する場合、その登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。 他人に登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は、その商標使用許諾を商標局に届け出なければならない。商標局により公告される。商標使用許諾は、届出を行っていない場合には、善意の第三者に対抗できない。 |
第五十五条商標登録者は、自ら商標を使用することができるほか、商標使用許諾契約を締結することにより、他人にその登録商標の使用を許諾することができる。許諾者は、被許諾者がその登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を確保しなければならない。被許諾者が品質保証義務を履行しない場合、許諾者は商標使用許諾契約を解除する権利を有する。 許可によって他人の登録商標を使用する場合、その登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。 他人にその登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は、その商標使用許諾を国務院商標管理部門に届け出なければならない。国務院商標管理部門により公告される。商標使用許諾は、届出を行っていない場合には、善意の第三者に対抗できない。 |
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第五十六条登録商標を公衆を誤認させる方法で使用する場合、商標執法部門は期間を定めて是正するよう命じる。違法経営額が5万元を超える場合は、違法経営額の5倍以下の罰金を科すことができる。違法経営額がないか、又は違法経営額が5万元に満たない場合は、25万元以下の罰金を科すことができる。期限を経過しても是正しない場合は、国務院商標管理部門がその登録商標を取り消す。 |
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第四十九条 商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更した場合、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じる。期間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商標を取消す。 登録商標は、その指定商品の通用名称となり、又は正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる事業単位又は個人は商標局に登録商標の取消を請求することができる。商標局は、請求を受けた日から9ヵ月以内に決定を下さなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヵ月延長することができる。 |
第五十七条商標登録者がその登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更した場合、商標執法部門は期間を定めて是正するよう命じる。期限を経過しても是正しない場合は、5万元以下の罰金を科す。情況が深刻である場合には、国務院商標管理部門がその登録商標を取り消す。 登録商標は、その指定商品の通用名称となり、又は正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる事業単位又は個人は国務院商標管理部門に当該登録商標の取消しを請求することができる。国務院商標管理部門は、請求を受け取った日から9ヶ月以内に決定を下さなければならない。特別な事情により期間の延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、3ヶ月延長することができる。 登録商標に前項に規定することがある場合は、国務院商標管理部門は、当該登録商標を取り消すことができる。具体的な手続は、国務院商標管理部門が定める。 |
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第五十四条 商標局の登録商標取消しの決定又は権利維持の決定について、当事者が不服である場合、通知を受け取った日から15日以内に商標審判委員会に再審を請求することができる。商標審判委員会は請求を受けた日から9ヵ月以内に審決を下し、且つ書面で当事者に通知しなければならない。特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理部門の許可を得た後、3ヵ月延長することができる。当事者は商標審判委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。 |
第五十八条国務院商標管理部門による登録商標の取消し又は取消しをしない決定について、当事者が不服である場合、通知を受け取った日から15日以内に、国務院商標管理部門に再審を請求することができる。国務院商標管理部門は、請求を受け取った日から9ヶ月以内に決定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情により期間の延長が必要な場合は、国務院商標管理部門の責任者の承認を得て、3ヶ月延長することができる。当事者が再審決定に不服がある場合、通知を受け取った日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができる。 |
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第五十五条 法定期間内に、当事者が商標局の登録商標取消決定に対して不服審判を請求しない場合、又は商標審判委員会の再審の決定に対して裁判所に訴訟を提起しない場合には、登録商標取消裁定又は不服審判の審決は効力を生じる。 取消された登録商標について、商標局による公告し、当該商標の専用権が公告日から消滅する。 |
第五十九条 法定期間内に、当事者が国務院商標管理部門による登録商標の取消し決定に対して再審を請求せず、又は再審決定に対して裁判所に訴訟を提起しない場合には、登録商標の取消し決定又は再審決定は効力を生じる。 取り消された登録商標については、国務院商標管理部門による公告し、当該商標の専用権は公告日から消滅する。 |
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第六十条集団商標又は証明商標の登録者が次に掲げる行為のいずれかに該当する場合は、商標執法部門による期間を定めて是正するよう命じる。期限を経過しても是正しない場合は、1万元以下の罰金を科す。情況が深刻である場合には、1万元以上10万元以下の罰金を科す。 (一)商標の管理責任を怠り、消費者に損害を与えた場合; (二)集団商標の登録者が正当な理由なくその組織の構成員に集団商標の使用を許可しない場合、又は証明商標の登録者が正当な理由なく条件を満たす申請人に証明商標の使用を許可しない場合; (三)本法、関連する行政法規又は国の関連規定に違反して登録商標専用権を行使し、悪影響を及ぼした場合。 |
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第五十一条 本法第六条の規定に違反しているときは、地方の工商行政管理部門は期間を定めて登録出願を命じる。違法経営額が5万元以上の場合には、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができる。経営額がなく、又は5万元未満の場合には、1万元以下の罰金を科すことができる。 |
第六十一条本法第八条の規定に違反しているときは、商標執法部門は期限を定めて登録を請求することを命じる。違法経営額が5万元を超える場合は、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができる。違法経営額がないか、又は違法経営額が5万元に満たない場合は、1万元以下の罰金を科すことができる。 |
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第五十二条 未登録商標を登録商標と偽って使用した場合、又は本法第十条の規定に違反する未登録商標を使用した場合には、地方の工商行政管理部門が阻止し、期間を定めて是正を命じ、且つ通報することができる。違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができる。経営額がなく、又は5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる。 |
第六十二条未登録商標を登録商標と偽って使用した場合、又は未登録商標の使用が本法第十五条、第十六条第一項の規定に違反した場合は、商標執法部門は期限を定めて是正を命じる。違法経営額が5万元を超える場合は、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができる。違法経営額がないか、又は違法経営額が5万元に満たない場合は、1万元以下の罰金を科すことができる。 |
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第十三条第一款 関連公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利が侵害されたと判断したとき、本法の規定に基づき、馳名商標への保護を求めることができる。 第十四条 馳名商標は、当事者の請求により、商標案件において認定する必要がある事実として認定しなければならない。馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない。 (一)関連公衆の当該商標に対する認知度 (二)当該商標の継続的な使用期間 (三)当該商標のあらゆる宣伝業務の継続期間、程度及び地理的範囲 (四)当該商標の馳名商標としての保護記録 (五)当該商標の馳名であることのその他の要素 商標登録の審査、工商行政管理部門の商標違法案件の摘発において、当事者は本法第十三条の規定に基づき権利を主張するとき、商標局は案件の審査及び処理の必要に応じ、商標の馳名状況について認定することができる。 商標紛争の処理において、当事者は本法第十三条の規定に基づき権利を主張するとき、商標審判委員会は案件の処理の必要に応じ、商標の馳名状況について認定することができる。 商標民事、行政案件の審理において、当事者は本法第十三条の規定に基づき権利を主張するとき、最高裁判所が指定した裁判所は案件の審理の必要に応じ、商標の馳名状況について認定することができる。 |
第六十三条 関連公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利が侵害されたと判断したとき、本法の規定に基づき、馳名商標への保護を求めることができる。 商標登録の審査及び審理、商標法違反事件の調査及び処理、又は不正競争防止法違反事件の調査及び処理の過程において、当事者が法に基づき権利を主張する場合、国務院商標管理部門は事件処理の必要に応じて、商標の馳名状況に対して確認を行うことができる。 商標民事事件、商標行政事件、又は不正競争防止法違反事件の審理の過程において、当事者が法に基づき権利を主張する場合、最高裁判所が指定した裁判所は案件審理の必要に応じて、商標の馳名状況に対して確認を行うことができる。 商標の馳名状況の確認は、当事者の請求に基づき、商標関連事件の処理において認定が必要な事実として行わなければならない。馳名状況の確認に当たっては、次の各号の要素を総合的に考慮しなければならない: (一)関連公衆は当該商標に対する認知度; (二)当該商標の使用の継続期間、方式及び地理的範囲; (三)当該商標のあらゆる宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲; (四)当該商標の保護を受けた記録、特に馳名商標としての保護記録; (五)当該商標が馳名であることに関するその他の要素。 |
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第十四条第五款 生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。 第五十三条 本法第十四条第五項の規定に違反し、地方の工商行政管理部門が是正を命じ、罰金10万元を科す。 |
第六十四条 生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。 前項の規定に違反した場合は、商標執法部門が是正を命じ、10万元以下の罰金を科す。 |
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第十九条 商標代理機構は、誠実信用の原則に従い、法律・行政法規を守り、委託人の委託事項により商標登録出願又はその他の商標に関する手続きを行わなければならない。代理の過程に知った委託人の商業秘密について、秘密保持の義務を負う。 委託人が登録出願する商標において、本法に規定される不登録事由があり得る場合、商標代理機構は、委託人に明確に告知しなければならない。 商標代理機構は、委託人の登録出願商標が本法の第四条、第十五条及び第三十二条に定めるものに該当することを知っている場合、又は知るべきである場合には、その委託を引き受けてはならない。 商標代理機構は、その代理役務について商標を登録出願する以外に、その他の商標を登録出願してはならない。 |
第六十五条 商標代理機構及び商標代理従業者は誠実信用の原則に従い、法律及び行政法規を遵守し、職業倫理及び執務規律を厳守し、勤勉・誠実の義務を果たし、委託者の合法的権益を保護しなければならない。国益、社会公共の利益又は他人の合法的権益を損なう行為を実施し、又は委託者がそのような行為を実施するのを助長してはならない。 商標代理機構は委託者の委任に従い、商標登録出願又はその他の商標関連業務を取り扱わなければならない。代理業務の過程で知り得た委託者の営業秘密については、守秘義務を負う。委託者が登録出願しようとする商標に本法が規定した登録してはならない事由が存在するおそれがある場合は、商標代理機構は委託者に明確に告知しなければならない。 商標代理従業者は、商標代理機関の指名に基づいて商標代理業務を請け負わなければならない。自ら委託を受けてはならない。商標代理従業者は、同時に2以上の商標代理機関で商標代理業務に従事してはならない。商標代理従業者は、自らの署名により取り扱った商標代理業務について責任を負う。 商標代理機構は、自社及びその商標代理従業者に関する関連情報を国務院商標管理部門に届け出なければならない。各級商標管理担当部門、商標法執行担当部門は、商標代理機構及び商標代理従業者に対する管理を強化しなければならない。 |
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第二十条 商標代理業界組織は、規約の規定に基づき、会員の募集条件を厳格に守り、自律規範に違反した会員に厳罰に処さなければならない。商標代理業界組織は、会員の募集状況及び会員に対する懲戒状況を遅滞なく社会に公表しなければならない。 |
第六十六条商標代理業界組織は、商標代理業界の自律組織である。
商標代理業界組織は、規約の規定に基づき、会員の募集条件を厳格に守り、業界の自律を強化し、業界自律規範と懲戒規則を制定し、業務研修や職業道徳、業務規律教育を実施し、会員に法律規定に基づき商標代理業務を行うよう組織的に導き、業界全体のサービス水準を絶えずに向上させ、自律規範に違反した会員に厳罰に処さなければならない。商標代理業界組織は、会員の募集状況及び会員に対する懲戒状況を遅滞なく社会に公表しなければならない。 |
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第六十八条 商標代理機構は、次の各号の行為の一つがあるときは、工商行政管理部門は期間を定め是正を命じる同時に、警告を発し、1万元以上10万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に警告を発し、5千元以上5万元以下の罰金を科す。犯罪に当たった場合、法により刑事責任を追究する。 (一) 商標手続きを行うとき、法律書類、印鑑、署名を偽造・変造する、又は偽造・変造のものを使用すること。 (二) 他の商標代理機構を誹謗するなどの手段により商標代理業務の代理を図る、又は、その他の不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと。 (三) 本法第四条、第十九条第三項及び第四項の規定に違反すること。
商標代理機構が前項に定める行為があった場合には、工商行政管理部門は、信用保存書類に記録する。情況が深刻である場合には、商標局又は商標審判委員会は、同時にその商標代理業務を受理・処理しないことを決定し、公告することができる。
商標代理機構は誠実信用の原則に違反し、委託人の合法的な利益を侵害した場合には、法により民事責任を負い、且つ商標代理業界組織が規約の規定に基づき懲戒する。
悪意による商標登録出願に対し、情状により警告、罰金等の行政処罰を与える。悪意による商標訴訟に対し、人民法院が法に基づき処罰を与える。 |
第六十七条商標代理機構は、次の各号の行為の一つがあるときは、商標執法部門は期限を定めて是正を命じる同時に、1万元以上10万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合には、10万元以上20万元以下の罰金を科す。直接責任を負う管理者及びその他の直接の責任者に対しては警告を与え、5千元以上5万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合には、5万元以上10万元以下の罰金を科す。 (一)商標手続きを行うとき、法律書類、印鑑、署名を偽造・変造する、又は偽造・変造のものを使用すること。 (二)詐欺、誘騙、又は他の商標代理機構を誹謗中傷するなどの手段により、商標代理業務を図ること。 (三)同一の商標案件において、利害関係の対立する双方の当事者から委託を受けること。 (四)委託者が申請登録する商標が本法第15条、第16条第1項、第19条、第21条、第22条、又は第24条に規定する情形に該当することを認識し、又は認識すべきであるにもかかわらず、その委託を受けること。 (五)本法第25条の規定に違反し、又は本法第54条に規定する情形に該当すること。 (六)その他の不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと。
商標代理機構が前項に定める行為を行い、情状が重大な場合には、国務院商標管理部門は、その商標代理業務の受理を停止することを決定し、公告することができる。
商標代理機構が法に基づき届出を行わなかった場合、商標執法部門は期限を定めて是正を命じる。期限までに是正しない場合には、1万元以上5万元以下の罰金を科す。
商標代理機構が誠実信用の原則に違反し、勤勉かつ責任を果たす義務を履行せず、委託人の合法的な利益を侵害した場合には、法により民事責任を負わなければならず、且つ商標代理業界組織は、定款の規定に基づき懲戒する。 |
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第六十八条商標代理従事者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、商標執法部門は期限を定めて是正を命じ、警告を与え、5千元以上5万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合には、5万元以上10万元以下の罰金を科す。 (一)自ら商標代理業務の委託を受けること。 (二)2つ以上の商標代理機構において同時に商標代理業務に従事すること。 (三)その他、商標代理市場の秩序を著しく乱す行為。 |
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第六十九条海外における商標登録の審査、審理、又は商標案件の処理過程において、商標が中国国内で関連公衆に熟知されていることを証明する必要がある場合、当事者の請求に応じて、国務院商標管理部門は本法第63条の規定に従い、商標の著名性に関する確認を行うことができる。 詐欺等の不正な手段を用いて、中国国内の委託者のために海外の商標登録出願又はその他の商標事務を処理し、委託人の利益、国家の利益、社会の公共の利益、又は他人の合法的な権益を侵害した場合には、本法第67条の規定に従って処分し、処罰する。 |
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第七十条公衆を誤認させるような方法で登録商標を使用すること、又は登録商標の専用権を侵害することなどの違法行為に対して、いかなる単位又は個人も、商標管理部門又は商標執法部門にクレームし、又は通報する権利を有する。 |
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第八章 登録商標専用権の保護 |
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第五十六条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる。 |
第七十一条登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる。 |
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第五十七条 下記の各号の行為の一つに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。 (一)商標登録者の許諾なしに、同一の商品においてその登録商標と同一の商標を使用すること。 (二) 商標登録者の許諾なしに、同一の商品においてその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を容易に生じさせること。 (三)登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。 (四)他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造された登録商標の標章を販売すること。 (五)商標登録者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、且つ、変更した商標を使用する商品を市場に流通させること。 (六)他人の商標専用権を侵害する行為のために、故意に便宜を提供し、商標権侵害の実施を協力すること。 (七)他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。 |
第七十二条 下記の各号の行為の一つに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。 (一)商標登録者の許諾なしに、同一の商品においてその登録商標と同一の商標を使用すること。 (二) 商標登録者の許諾なしに、同一の商品においてその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を容易に生じさせること。 (三)登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。 (四)他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造された登録商標の標章を販売すること。 (五)商標登録者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、且つ、変更した商標を使用する商品を市場に流通させること。 (六)他人の商標専用権を侵害する行為のために、故意に便宜を提供し、商標権侵害の実施を協力すること。 (七)他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。 |
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第五十八条 他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させ、不正競争に該当する行為は、『中華人民共和国不正競争防止法』に基づき処理する。 |
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第五十九条 登録商標に含まれる本商品の通用名称・図形・規格、又は商品の品質・主要材料・機能・用途・重量・数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は含まれる地名に関して、登録商標の専用権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。
立体標章に含まれるその商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るための不可欠の商品形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状に関して、登録商標の専用権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。
商標権者がその登録商標を出願する前に、他人が同一又は類似の商品について商標権者より先に登録商標と同一又は類似の商標を使用し、且つある程度の影響を有するようになった場合、登録商標の専用権者は、当該使用人の元の使用範囲における当該商標の使用を禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別要素の追加を要求することができる。 |
第七十三条登録商標に含まれる本商品の通用名称・図形・規格、又は商品の種類・性質・品質・主要原料・機能・用途・重量・数量・価格・地理的出所及びその他の特徴を直接に表すもの、又は含まれる地名に関して、登録商標の専用権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。
立体商標、色彩組み合わせ、音声、動態的商標など登録商標に含まれる、商品自身の性質に由来する、技術的効果を得るために必要する、又は商品に実質的価値を備えさせるための形状、色彩組み合わせ、音声、動態的効果などに関して、登録商標の専用権者は、他人による正当な使用を禁止する権利を有しない。
提供される商品の用途、対象、適用シーンなどの情報を示すだけで、又は真実の出所を表明するために関連登録商標を使用する場合、登録商標の専用権者は、他人による正当な使用を禁止する権利を有しない。ただし、混同を招きやすい場合は除く。
商標権者がその登録商標を出願する前に、他人が同一又は類似の商品について商標権者より先に登録商標と同一又は類似の商標を使用し、且つある程度の影響を有するようになった場合、登録商標の専用権者は、当該使用人の元の使用範囲における当該商標の使用を禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別要素の追加を要求することができる。 |
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第六十条 本法第五十七条に定める商標権を侵害する行為の一つがあり、紛糾を起こした場合、当事者の協議により解決する。協議意向がない、又は協議が成立しなかった場合は、商標登録者又は利害関係者は裁判所に訴訟を提起することができる。工商行政管理部門に処理を請求することができる。
工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いる器具を没収、廃棄し、違法経営額が5万元以上であるときは、違法経営額の5倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がないとき又は5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を科すことができる。5年以内に商標権侵害行為を2回以上行っているとき、又はその他重大な情状を有するときは、重罰に処さなければならない。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できるときは、工商行政管理部門は、販売の停止を命じる。
商標権侵害の賠償金額について論争がある場合には、当事者は、工商行政管理部門の調停を要求すること、又は『中華人民共和国民事訴訟法』により裁判所に訴訟を提起することができる。工商行政管理部門の調停により合意できなかった場合、又は調停書が効力を生じた後、実行されなかった場合には、当事者は『中華人民共和国民事訴訟法』により裁判所に訴訟を提起することができる。 |
第七十四条 本法第七十二条に定める商標権を侵害する行為の一つがあり、紛糾を起こした場合、当事者の協議により解決する。協議意向がない、又は協議が成立しなかった場合は、商標登録者又は利害関係者は裁判所に訴訟を提起することができる。商標執法部門に処理を請求することができる。
商標執法部門の処理により、権利侵害行為の成立を認定した場合は、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造又は登録商標の標章の偽造に用いる道具を没収し、違法営業額が5万元以上の場合は、違法営業額の5倍以下の罰金を併科することができる。違法営業額がない、又は違法営業額が5万元未満の場合は、25万元以下の罰金を併科することができる。5年以内に2回以上の商標侵害行為を行った、又はその他の重大な情状がある場合は、重く処罰しなければならない。登録商標専用権を侵害する商品を知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者について説明できる場合は、商標執法部門は販売の停止を命じる。
登録商標専用権侵害に係る賠償金額に関する争議について、当事者は、商標執法部門に調停を求めることができ、又は『中華人民共和国民事訴訟法』に基づき、人民法院に訴訟を提起することができる。商標執法部門による調停の結果、当事者間で合意に至らなかった場合、又は調停書が発効後に履行されない場合には、当事者は『中華人民共和国民事訴訟法』に基づき、人民法院に訴訟を提起することができる。 |
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第六十一条 商標権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律により調査し、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがある場合、直ちに司法機関に移送し、法により処理しなければならない。 |
第七十五条登録商標専用権を侵害する行為に対して、商標執法部門は法により取り締まる権限を有する。 登録商標専用権の侵害が犯罪の疑いがある場合、商標執法部門は速やかに公安機関に事件を移送し、法に基づき処理させなければならない。法に基づき刑事責任の追及が必要ない、又は刑事処罰を免除されるが、行政処罰を科すべき場合、公安機関、人民検察院、人民法院は速やかに当該事件を商標執法部門に移送し、法に基づき処理させなければならない。公安機関、人民検察院、人民法院が商標執法部門及び商標登録・管理部門に、専門的な支援や認定意見の提供、又は侵害物品の無害化処理などの協力を求める場合、関連部門は速やかに協力するものとする。 |
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第六十二条 県級以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報により、他人の商標権侵害に疑義のある行為に対して取り調べをする際、以下の職権を行使することができる。 (一)関連の当事者を尋問し、他人の商標権の侵害に関する状況を取り調べること。 (二)当事者の侵害行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること。 (三)他人の商標権の侵害行為に疑いのある場所を現場検証すること。 (四)侵害行為に関係する物品を検査し、他人の商標権を侵害する物品であることを証明する証拠がある場合、これを封印し、差し押さえること。
工商行政管理部門が前項に基づき職権を行使するときは、当事者はこれに協力し、服従するものとし、拒絶、妨害してはならない。
商標権侵害案件を処理するとき、商標権の所属に論争がある場合、又は権利者が裁判所に同時に商標権侵害の訴訟を提起した場合には、工商行政管理部門は案件の処理を中止することができる。中止原因が解消した後、処置を回復又は終了する。 |
第七十六条商標執法部門は、既に取得した違法嫌疑の証拠又はクレーム・通報に基づき、他人の登録商標の専用権を侵害する疑いのある行為を取り締まる際、次の職権を行使することができる。 (一)関係当事者に対して尋問を行い、他人の登録商標専用権の侵害に関連する状況を調査すること。 (二)当事者が侵害活動に関連する契約書、領収書、帳簿、伝票、書類、記録、業務文書、視聴覚資料、電子データその他の関連資料を閲覧し、又は複製すること。 (三)当事者が他人の登録商標専用権を侵害する活動を行っている疑いのある場所に対して、現場検査を実施すること。 (四)侵害活動に関連する物品を検査すること。他人の登録商標専用権を侵害することを証拠で証明できる物品については、封鎖又は押収することができる。 (五)証拠が滅失するおそれがある場合、又は後に取得することが困難な場合には、事前に登記して保存することができる。
商標執法部門が、前項に規定する職権を法に基づき行使する際、当事者は協力、支援すべき、拒否又は妨害してはならない。
商標侵害案件の取り締まりの過程において、商標の権利帰属について争議がある場合、又は権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起する場合、商標執法部門は案件の取り締まりを中止することができる。中止の事由が解消された後、案件の取り締まり手続を再開又は終結しなければならない。 |
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第六十三条 商標権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定するものとする。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者の取得利益を確定することが困難な場合には、当該商標の使用許諾費用の倍数に基づき、合理的に判断することができる。悪意により商標権を侵害し、深刻な事情がある場合には、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下に賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために払った合理的な支出を含む。
裁判所は、権利者が全力を尽し立証したが、侵害行為に関わる帳簿、資料が主に侵害者に所有される場合には、賠償額を確定するために侵害者に侵害行為に関わる帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者は提供しない、又は偽造の帳簿、資料を提供した場合には、裁判所は権利者の主張及び提供証拠を参考し、賠償額を確定することができる。
権利者の実際損失、侵害者の侵害により取得した利益、登録商標の使用許諾費用を確定することが困難な場合には、裁判所は侵害行為の情状に応じて500万元以下の賠償金の支払いを判決する。
裁判所は商標紛争事件を処理する際、権利者の請求に基づき、登録商標を盗用した偽造商品に属する場合、特別な情況を除き、廃棄処分を命じる。主に登録商標を盗用した偽造商品の製造に使われる材料、道具について廃棄処分を命じ、且つ補償を与えない。或いは、特別な情況において、上記材料、道具の市場流通の禁止を命じ、且つ補償を与えない。
登録商標を盗用した偽造商品はただ盗用した商標を取り除いただけでの市場流通はしてはいけない。
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第七十七条登録商標専用権を侵害する場合の損害賠償額は、権利者が侵害行為を受けて被った実際の損害額、又は侵害者が侵害行為によって得た利益に基づいて確定する。権利者の損害額又は侵害者の得た利益を確定し難い場合は、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。故意に登録商標専用権を侵害し、情状が重大な場合は、前記の方法により確定した額の1倍以上5倍以下の範囲内で損害賠償額を確定することができる。
人民法院は損害賠償額を確定するにあたり、権利者が既に立証に最善を尽くし、かつ侵害行為に関連する帳簿・資料が主に侵害者の管理下にある場合、人民法院は侵害者に対し、侵害行為に関する帳簿・資料の提出を命じることができる。侵害者が提出しない、又は虚偽の帳簿や資料を提出する場合、人民法院は権利者の主張及び提出された証拠を参考して損害賠償額を判定することができる。
権利者が侵害を受けて被った実際の損害額、侵害者が侵害行為により得た利益、及び登録商標の使用許諾料を確定し難い場合は、人民法院は侵害行為の情状に応じて500万元以下の損害賠償を命じて判決する。
損害賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な費用を含まれる。
人民法院が商標紛争案件を審理する際、権利者の請求に応じて、偽造登録商標の商品については、特段の事情がない限り、その廃棄を命じる。主に偽造登録商標の商品の製造に使用された材料及び道具については、廃棄を命じ、かつ補償を行わない。あるいは特殊な場合は、前記の材料及び道具が商業流通経路に入ることを禁止することを命じ、かつ補償を行わない。
偽造登録商標の商品は、単に偽造登録商標を除去しただけでは、商業流通経路に入れてはならない。 |
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第六十四条 登録商標の商標権者が賠償を要求した場合、侵害訴えを受けた当事者が登録商標の商標権者が登録商標を使用していないと抗弁するとき、裁判所は、登録商標の商標権者に事前三年間における登録商標の実際使用証拠の提出を要求することができる。登録商標の商標権者は、事前三年間に当該登録商標を使用したこと、又は侵害行為によりその他の損失を被ったことを証明できない場合には、侵害訴えを受けた当事者は賠償の責任を負わない。
商標権の侵害製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に立証できる場合には、賠償の責任を負わない。
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第七十八条 登録商標の商標権者が賠償を要求した場合、侵害訴えを受けた当事者が登録商標の商標権者が登録商標を使用していないと抗弁するとき、裁判所は、登録商標の商標権者に事前三年間における登録商標の実際使用証拠の提出を要求することができる。登録商標の商標権者は、事前三年間に当該登録商標を使用したこと、又は侵害行為によりその他の損失を被ったことを証明できない場合には、侵害訴えを受けた当事者は賠償の責任を負わない。
商標権の侵害製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に立証できる場合には、賠償の責任を負わない。 |
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第六十五条 商標権者又は利害関係者は、他人がその商標権の侵害行為を行っているか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を被るおそれがある場合には、訴訟を提起する前に、法により裁判所に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することができる。
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第七十九条 商標権者又は利害関係者は、他人がその商標権の侵害行為を行っているか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を被るおそれがある場合には、訴訟を提起する前に、法により裁判所に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請求することができる。 |
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第六十六条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性があるか、又は今後の入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴訟を提起する前に、法により裁判所に証拠の保全を請求することができる。 |
第八十条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性があるか、又は今後の入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴訟を提起する前に、法により裁判所に証拠の保全を請求することができる。 |
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第六十八条第四款……悪意による商標訴訟に対し、人民法院が法に基づき処罰を与える。 |
第八十一条悪意の通謀、又は一方的な基本事実の捏造などの方法により商標訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づき処罰を与える。相手方当事者に損害を与えた場合は、法に基づき民事責任を負わなければならない。 |
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第六十九条 商標の登録、管理及び審判業務に従事する国家機関職員は、公平に法を執行し、不正を行わず、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない。
商標局、商標審判委員会及び商標登録、管理、審判業務に従事する国家機関職員は、商標の代理業務及び商品の生産活動に従事してはならない。 |
第八十二条商標登録、管理及び執法等の業務に従事する公務員は、公平に法を執行し、不正を行わず、職務に忠誠を尽くし、文明的に奉仕しなければならない。
商標登録、管理業務の担当部門及び商標執法の担当部門、並びに商標登録、管理及び執法等の業務に従事する公務員は、商標代理業務、又は商品の生産、経営活動に従事してはならない。 |
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第七十条 工商行政管理局は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び審判業務を責務とする国家機関職員に対して法律及び行政法規の執行また規則の遵守についての状況を監督、検査しなければならない。 |
第八十三条商標登録、管理業務の担当部門及び商標執法の担当部門は、健全な内部監督制度を確立し、商標登録、管理及び執法等を責務とする国家機関職員に対して法律及び行政法規の執行また規則の遵守についての状況を監督、検査しなければならない。 |
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第七十一条 商標登録、管理及び審判業務に従事する国家機関職員は、職務を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為を行い、商標の登録、管理及び審判を違法に処理し、当事者から財物を受け取り、不正な利益をむさぼり、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、法により処分を行う。 |
第八十四条商標登録、管理、及び執法等の業務に従事する公務員が、本法の規定に違反して商標代理業務又は商品の生産・経営活動に従事した場合、若しくは職権を濫用し、職務を怠り、又は私利私欲のために不正な行為を行い、次の各号のいずれかに該当する場合は、法により処分を行う。 (一)商標登録の条件を満たしていないにもかかわらず商標登録を許可し、悪影響を及ぼした場合。 (二)法に基づき是正命令、行政処罰等の決定を下すべきにもかかわらず、決定を下さなかった場合。 (三)違法行為を発見し、又はクレームや通報を受けたにもかかわらず、法に基づき商標管理又は執法の職務を履行しなかった場合。 (四)その他、法に基づき処分を与えるべき行為。 |
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第六十七条 商標権者の許諾なしに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責任を追及する。
他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、又はその偽造し、無断で製造した登録商標の標章を販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責任を追及する。
登録商標を盗用した偽造商品と知りながら販売し、犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償するほかに、法により刑事責任を追及する。
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第八十五条本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。 |
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第七十二条 商標登録出願及びその他の商標事務手続きをするときは、手数料を納付しなければならない。具体的な手数料の基準は別に定める。 |
第八十六条 商標登録出願及びその他の商標事務手続きをするときは、手数料を納付しなければならない。具体的な手数料の基準は別に定める。 |
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第七十三条 本法は、1983年3月1日より施行する。1963年4月10日に国務院が公布した『商標管理条例』は同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定が本法と抵触するときは、同時に失効する。
本法の施行前に既に登録された商標は、引き続き有効とする。 |
第八十七条本法は2027年1月1日より施行する。
本法の施行前に既に登録された商標は、引き続き有効とする。 |