发布时间:2023-02-01
中華人民共和国商標法実施条例
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称)に基づき、本条例を制定する。
第二条 本条例の商品商標に関する規定は、役務商標にも適用する。
第三条 商標所有者が商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標保護を求める場合は、そ
の商標が馳名商標に該当する証拠資料を提出しなければならない。商標局及び商標評審委員会は、商標法第十四条の規定に基づき、審査、処理する案件の必要及び当事者が提出した証拠資料をもとに、その商標の馳名状況を認定する。
第四条 商標法第十六条に定める地理的表示は、商標法及び本条例の規定に基づき、証明商標または団体商標として登録出願することができる。
地理的表示を証明商標として登録した場合は、その商品が当該地理的表示を使用する条件に満たす自然人、法人又はその他の組織は、当該証明商標の使用を要求することができ、当該証明商標を管理する組織はこれを認めなければならない。地理的表示を団体商標として登録した場合は、その商品が当該地理的表示を使用する条件に満たす自然人、法人又はその他の組織は、当該地理的表示を団体商標として登録した団体、協会又はその他の組織への参加を要求することができ、当該団体、協会又はその他の組織は、その定款に基づいて会員として受け入れなければならない。当該地理的表示を団体商標として登録した団体、協会またはその他の組織への参加を要求しない場合は、当該地理的表示を正当に使用することができ、当該団体、協会またはその他の組織はこれを禁止する権利を有しない。
第五条 当事者が商標代理機構に商標登録出願またはその他の商標業務を委託する場合には、委任状を提出しなければならない。委任状には、代理内容及びその権限を明記しなければならない。外国人又は外国企業のの場合、委任状には委託人の国籍も明記しなけれ
ばならない。
外国人又は外国企業の委任状及びその関連証明書類の公証、認証手続は、対等の原則に基づいて行う。
商標登録出願又は商標の譲渡にあたって、商標登録出願人又は商標譲渡の譲受者が外国人又は外国企業である場合には、申請書に商標局、商標評審委員会の後続商標業務の法律文書を受け取る中国国内の受取人を指定しなければならない。商標局、商標評審委員会の後続商標業務の法律文書は中国国内受取人に送達する。
商標法第十八条にいう外国人又は外国企業とは、中国に恒常的居所または営業所を有しない外国人又は外国企業を指す。
第六条 商標登録出願又はその他の商標業務を行う場合には、中国語を使用しなければならない。
商標法及び本条例の規定に従って提出する各種の証書、証明書類及び証拠資料が外国語のものである場合は、中国語の訳文を添付しなければならない。それを添付されていない場合には、当該証書、証明書類又は証拠資料を提出しなかったとみなす。
第七条 商標局、商標評審委員会の職員が以下に掲げるいずれかに該当する場合は、回避しなければならず、当事者又は利害関係者は、その回避を請求することができる。
(一)当事者若しくは当事者又は代理人の近親者である場合;
(二)当事者又は代理人とその他の関係を有し、公正に影響するおそれがある場合;
(三)商標登録出願又はその他の商標業務と利害関係を有する場合。
第八条 商標法第二十二条に定める電子データ方式をもって商標登録出願関連書類を提出する場合には、商標局又は商標評審委員会の規定に基づき、インターネットを通じて提出しなければならない。
第九条 本条例第十八条に定めた場合を除き、当事者が商標局又は商標評審委員会に提出する書類又は資料の提出日について、直接手交する場合は、手交日を提出日とする。郵送する場合は、差出しの消印日を提出日とする。消印が不鮮明または消印がない場合は、商標局又は商標評審委員会が実際に受領した日を提出日とする。但し、当事者が実際の消印日に関する証拠を提出できる場合を除く。郵便企業以外の速達企業を通じて提出する場合は、速達企業の集荷発送日を提出日とする。集荷発送日が不明である場合は、商標局または商標評審委員会が実際に受領した日を提出日とする。但し、当事者が実際の集荷発送日に関する証拠を提出できる場合を除く。電子データで提出した場合は、商標局又は商標評審委員会の電子システムに入った日を提出日とする。
当事者が商標局又は商標評審委員会へ書類を郵送する場合は、受取証のある郵便方式を使用しなければならない。
当事者が商標局又は商標評審委員会に提出する書類について、書面で提出した場合は、商標局又は商標評審委員会が保存したファイルの記録に準ずる。電子データ方式で提出した場合は、商標局又は商標評審委員会のデータベースの記録に準ずる。ただし、当事者は商標局又は商標評審委員会のファイル、データベースの記録に誤りがあることを証明できる場合を除く。
第十条 商標局又は商標評審委員会の各種文書は、郵送、直接手交、電子データまたはその他の方式によって当事者に送達することができる。電子データ方式で当事者に送達する場合は、当事者の同意を得なければならない。当事者が商標代理機構に委託する場合は、文書が商標代理機構に送達されたことにより、当事者に送達したものとみなす。
商標局又は商標評審委員会が当事者に各種文書を送達する送達日について、郵送した場合は、当事者が受領した消印日を送達日とする。消印日が不鮮明又は消印がない場合は、文書を発送した日から15 日の満了をもって当事者に送達したものとみなす。ただし、当事者が実際の受領日を証明できる場合を除く。直接手交した場合は、手交日を送達日とする。電子データ方式で送達した場合は、文書を発送した日から15 日の満了をもって当事者に送達されたものとみなす。ただし、当事者が文書がその電子システムに入った期日を証明できる場合を除く。文書を上記方式で送達することができない場合は、公告をもって当事者に送達することができ、公告を公布した日から30 日の満了をもって当事者に送達されたものとみなす。
第十一条 下記の期間は、商標審査、審理期限に算入しない。
(一)商標局、商標評審委員会の文書が公告による送達される期間。
(二)当事者が証拠補充又は文書補正を必要とする期間、及び当事者の変更により再度答弁に必要な期間。
(三)同日出願の場合、使用証拠提出、及び協議、抽選に必要な期間。
(四)優先権の確定を待つ期間
(五)審査、審理中に、案件の申請人の請求により、先行権利案件の審理結果を待つ期間。
第十二条 本条第二項の規定以外に、商標法及び本条例に定める各種期間の開始日は、期間内に計上しない。期間は年または月で計算する場合、期間の最終月の対応日を期間満了日とする。その月には対応日がない場合、当該月の最終日を期間満了日とする。期間満了日が休祭日である場合、休祭日後の最初の営業日を期間満了日とする。
商標法第三十九条、第四十条に定める登録商標の有効期間は、法定日より起算し、期間最終月の対応日の前日を期間満了日とし、その月に対応日がない場合は、当該月の最終日を期間満了日とする。
第二章 商標登録の出願
第十三条 商標登録出願する場合は、公布された商品及び役務区分表に基づき、記入して出願しなければならない。商標登録出願一件毎に、商標局に「商標登録出願書」1 部、商標見本1部を提出しなければならない。色彩の組み合わせ又は着色見本で商標登録出願する場合は、着色見本のほかに、白黒見本1 部を提出しなければならない。色彩を指定しない場合、白黒見本を提出しなければならない。
商標見本は鮮明で、貼付しやすく、光沢のある丈夫な紙に印刷され、または写真で代替しなければならず、縦及び横が10cm を超えず、5cm を下回らないものでなければならない。
立体的標章をもって商標登録出願する場合は、願書に表明し、商標の使用方法を説明し、かつ立体の形状を確認できる見本を提出しなければならない。提出する商標見本は、少なくとも三面図が含まれなければならない。
色彩の組合せを商標登録出願する場合は、願書に表明し、商標の使用方法を説明しなければならない。
音声標識を商標登録出願する場合は、願書に表明し、要求に合致する音声見本を提出するとともに、登録出願の音声商標を記述し、商標の使用方法を説明しなければならない。音声商標に対する記述は、五線譜または数字譜により商標として出願する音声に対して記述し、かつ文字で説明を添付しなければならない。五線譜又は数字譜で記述することができない場合は、文字により記述しなければならない。商標の記述は、音声見本と一致しなければならない。
団体商標、証明商標を登録出願する場合は、願書に声明し、かつ主体資格証明文書及び使用管理規則を提出しなければならない。
商標が外国語文字である、又は外国語文字を含む場合は、その意味を説明しなければならない。
第十四条 商標登録出願する場合は、出願人は身分証明文書を提出しなければならない。商標登録出願人の名義は提出した証明文書と一致しなければならない。
前項の出願人がその身分証明文書を提出することに関する前項の規定は、商標局に提出する変更、譲渡、更新、異議、取消などその他の商標業務にも適用する。
第十五条 商品または役務項目の名称は、商品及び役務区分表における区分番号、名称に基づき記入しなければならない。商品または役務項目の名称は、商品及び役務区分表に記載されていない場合は、当該商品または役務の説明を添付しなければならない。
商標登録出願などの関連文書は、紙文書で提出する場合は、タイプまたは印刷されたものでなければならない。
本条第二項の規定は、他の商標業務にも適用する。
第十六条 同一商標を共同で登録出願する、又はその他の共同商標業務を行う場合は、願書において1 名の代表者を指定しなければならない。代表者を指定しなかった場合は、願書の一番目に記載された者を代表者とする。
商標局及び商標評審委員会の文書は、代表者に送達しなければならない。
第十七条 出願人がその名義、住所、代理人、文書受取人を変更し、又は指定商品を縮減する場合は、商標局に変更手続を行わなければならない。
出願人がその商標登録出願を譲渡する場合は、商標局に譲渡手続を行わなければならない。
第十八条 商標登録の出願日は、商標局が願書を受領した日とする。
商標登録出願手続が完備され、規定に従って出願書類が作成され、かつ費用を納付した場合は、商標局はこれを受理し、書面により出願人に通知する。出願手続に不備があり、規定の通りに出願書類を作成しておらず、又は費用を納付されていない場合は、商標局はこれを受理せず、書面により出願人に通知し、且つ理由を説明する。出願手続が基本的に完備され、又は出願書類が基本的に規定を満たしているが、補正が必要である場合は、商標局は出願人に補正するよう通知し、通知を受領した日から30 日以内に、指定された内容に従って補正し商標局に返送するよう求める。規定の期限内に補正し商標局に返送した場合は、出願日を維持する。期限内に補正しなかった又は要求のとおり補正しなかった場合は、商標局は受理せず、出願人に書面で通知する。
本条第二項の受理条件に関する規定は、その他の商標業務にも適用する。
第十九条 二つ又は二つ以上の出願人が、同一又は類似する商品において、同一又は類似する商標をそれぞれ同日に登録出願した場合は、各出願人は商標局の通知を受領した日から30 日以内に、その登録出願前に当該商標を先に使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用し、又はいずれも未使用の場合は、各出願人は商標局の通知を受領した日から30 日以内に、自発的に協議を行うことができ、且つ、書面による協議書を商標局に提出しなければならない。協議に応じられない又は協議がまとまらなかった場合は、商標局は各出願人に抽選で出願人一名を確定するよう通知し、その他の出願人の登録出願を拒絶する。商標局が通知したにもかかわらず、出願人が抽選に参加しなかった場合は、出願を放棄したものとみなし、商標局は、その旨を書面により、抽選に参加しなかった出願人に通知しなければならない。
第二十条 商標法第二十五条の規定に基づき、優先権を主張する場合は、出願人が提出した最初の商標登録出願書体の副本は、当該出願を受理した商標主管機関により証明されたものであり、かつ出願日と出願番号を明記しなければならない。
第三章 商標登録出願の審査
第二十一条 商標局は、受理した商標登録出願について、商標法及び本条例の関連規定に基づき審査を行い、その登録出願が規定を満たす、又は一部の指定商品における商標登録出願が規定を満たす場合は、初歩査定し、且つ公告する。規定を満たさなかった、又は一部の指定商品における登録出願が規定を満たさなかった場合は、これを拒絶し、又は一部の指定商品における商標使用の登録出願を拒絶し、書面により出願人に通知し、かつ理由を説明する。
第二十二条 商標局が一件の商標登録出願を一部指定商品において拒絶した場合は、出願人は当該出願における初歩査定された部分を別件の出願に分割することができ、分割後の出願は、元の出願の出願日を維持する。
分割する必要がある場合は、出願人は商標局の「商標登録出願部分拒絶通知書」を受領した日から15 日以内に、商標局に分割申請を提出しなければならない。
商標局は分割申請を受領した後に、元の出願を二件に分割し、分割された初歩査定の出願に対して新しい出願番号を与え、かつ公告する。
第二十三条 商標法第二十九条の規定に基づき、商標局が商標登録出願の内容について説明または修正する必要があると判断した場合は、出願人は、商標局の通知を受領した日から15日以内に説明又は修正しなければならない。
第二十四条 商標局に初歩査定され、公告された商標に対し、異議を申し立てる場合は、異議人は商標局に下記異議申立資料を一式二部提出し、かつ正本、副本を明記しなければならない。
(一)商標異議申請書;
(二)異議人の身分証明書;
(三)商標法第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反したことを理由として異議を申し立てる場合は、異議人は先行権利人または利害関係人である証明を提出しなければならない。
商標異議申立書には、明確な請求及び事実根拠を記載し、かつ関連証拠資料を添付しなければならない。
第二十五条 商標局は商標異議申立書を受領した後に、審査を経て、受理条件を満たす場合は、それを受理し、異議申立人に受理通知書を発送する。
第二十六条 商標異議申立は、次のいずれかに該当する場合は、商標局が受理せず、書面により異議申立人に通知し、かつ理由を説明する。
(一)法定期限内に提出しなかった場合。
(二)異議申立人の主体資格、異議理由が商標法第三十三条の規定に満たさなかった場合。
(三)明確な異議理由、事実と法律根拠がなかった場合。
(四)同一異議申立人は、同一の理由、事実及び法律根拠をもって、同一商標に対して再度異議申立を提出した場合。
第二十七条 商標局は商標異議申立資料の副本を適時に被異議人に送付しなければなならず、商標異議申立資料の副本を受領した日から30日以内に答弁させる。被申立人が答弁しなかった場合は、商標局の決定に影響しない。
当事者は、異議申立提出後又は答弁した後に、証拠資料を補充する必要がある場合は、商標異議申立書又は答弁書に表明し、かつ商標異議申立書又は答弁書を提出した日から3 ヶ月以内に提出しなければならない。期限内に提出しなかった場合は、当事者が関連証拠資料の補充を放棄したものとみなす。但し、期間満了後に形成され、又は当事者がその他の正当な理由があって期間満了前に提出できなかった証拠を期間満了後に提出した場合は、商標局は当該証拠を相手方当事者に送付し、かつ質疑応答を行った後に採用することができる。
第二十八条 商標法第三十五条第三項及び第三十六条第一項にいう不登録決定は、一部指定商品における不登録決定を含む。
被異議商標は、商標局が登録を認める決定又は不登録決定を下す前に登録公告が発行された場合は、当該登録公告を取り消す。審査を経て異議が成立せず、登録を認められた場合は、登録を認める決定が発効した後、改めて登録公告を発行する。
第二十九条 商標登録出願人または商標登録人は、商標法第三十八条の規定に基づき、訂正申請を提出する場合は、商標局に訂正申請書を提出しなければならない。訂正条件に満たした場合は、商標局はそれを認めた後に関連内容を訂正する。訂正条件に満たさなかった場合は、商標局はそれを認めず、書面により出願人に通知し、かつその理由を説明する。
既に初歩査定公告又は登録公告が掲載された商標は、訂正した後に訂正公告を掲載する。
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第三十条 商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合は、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標登録人の名義を変更する場合は、関連登記機関が発行した変更証明書体をも提出しなければならない。商標局は承認した後は、商標登録人に相応の証明書を発行し、かつ公告する。承認しなかった場合は、申請人に書面により通知し、かつ理由を説明しなければならない。
商標登録人の名義又は住所を変更する場合は、商標登録人はそのすべての登録商標を一括して変更しなければならない。一括して変更しなかった場合は、商標局は期限内に補正するよう通知する。期限内に補正しなかった場合は、変更申請を放棄したものとみなし、商標局は書面により申請人に通知しなければならない。
第三十一条 登録商標を譲渡する場合は、譲渡人と譲受人は商標局に登録商標譲渡申請書を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続は譲渡人と譲受人が共同で行わなければならない。商標局は登録商標の譲渡を認める場合は、譲受人に相応の証明書を発行し、かつ公告する。
登録商標を譲渡する場合は、商標登録人は同一または類似する商品において登録した同一または類似する商標を一括して譲渡しなかった場合は、商標局は期限内に補正するよう通知する。期限内に補正しなかった場合は、譲渡申請を放棄したものとみなし、商標局は書面により申請人に通知しなければならない。
第三十二条 登録商標専用権は、継承など譲渡以外の事由により移転が生じた場合は、当該登録商標専用権を受ける当事者は、関連証明書類または法律文書をもって商標局において登録商標専用権移転手続を行わなければならない。
登録商標専用権が移転する場合は、登録商標専用権者は、同一または類似する商品において登録した同一または類似する商標を一括して移転しなければならない。一括して移転しなかった場合は、商標局は期限内に補正するよう通知する。期限内に補正しなかった場合は、当該登録商標移転申請を放棄したものとみなし、商標局は書面により申請人に通知しなければならない。
商標移転申請を認めた後、公告する。当該登録商標専用権の移転を受ける当事者は、公告日より商標専用権を有することになる。
第三十三条 登録商標は更新登録が必要である場合は、商標局に商標更新登録申請書を提出しなければならない。商標局は商標更新登録申請を認めた場合、相応の証明書を発行し、かつ公告する。
第五章 商標国際登録
第三十四条 商標法第二十一条に定める商標国際登録とは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」(以下「マドリッド協定」と称す)、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(以下「マドリッド議定書」と称す)及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書の共同実施細則」の規定に基づいて行うマドリッド商標国際登録をいう。
マドリッド商標国際登録出願は、中国を本国とする商標国際登録出願、中国を指定する領域指定出願、及びその他の関連出願を含む。
第三十五条 中国を本国として商標国際登録出願を行う場合は、中国において真実かつ有効な営業所を設け、又は中国において住所を有し、又は中国国籍を有しなければならない。
第三十六条 本条例第三十五条の規定を満たす出願人は、その商標が商標局に登録されている場合は、マドリッド協定に基づき当該商標の国際登録を出願することができる。
本条例第三十五条の規定に満たす出願人は、その商標が商標局に登録され、又は商標局に商標登録出願を提出し、かつ受理された場合、マドリッド議定書に基づき当該商標の国際登録を出願することができる。
第三十七条 中国を本国として商標国際登録を出願する場合、商標局を通じて世界知的財産権機関国際局(以下「国際局」と略称)へ申請手続を行わなければならない。
中国を本国とする場合、マドリッド協定に関連する商標国際登録の事後指定、放棄、抹消は商標局を通じて国際局へ手続を行わなければならない。マドリッド協定に関連する商標国際登録の譲渡、削減、変更、更新は商標局を通じて国際局へ手続を申請することができ、直接に国際局に手続を申請することもできる。
中国を本国とする場合、マドリッド議定書に関連する商標国際登録の事後指定、譲渡、削減、放棄、抹消、変更、更新は、商標局を通じて国際局へ手続を申請することができ、直接に国際局に手続を申請することもできる。
第三十八条 商標局を通じて国際局へ商標国際登録出願及びその他の申請を行う場合、国際局及び商標局の要求を満たす願書及び関連資料を提出しなければならない。
第三十九条 商標国際登録出願の指定商品又は役務は、国内基礎出願又は基礎登録の商品又は役務の範囲を超えてはならない。
第四十条 商標国際登録申請手続に不備があり、又は規定のとおり願書を記入されていない場合は、商標局は受理せず、出願日を保留しない。
申請手続は基本的に完備し、又は出願書類が基本的に規定を満たしているが、補正が必要と判断された場合は、申請人が補正通知を受領した日から30 日以内に補正しなければならない。期限内に補正しなかった場合は、商標局は受理せず、かつ書面により申請人に通知する。
第四十一条 商標局を通じて国際局へ商標国際登録出願及びその他の申請を行う場合、規定に従って費用を納付しなければならない。
申請人は商標局の費用納付通知書を受領した日から15日以内に、商標局に費用を納付しなければならない。期限内に納付しなかった場合は、商標局はその申請を受理せず、かつ書面により申請人に通知する。
第四十二条 商標局は、マドリッド協定及びマドリッド議定書に定める拒絶期限(以下「拒絶期限」と称す)内に、商標法及び本条例の関連規定に基づき中国を指定する領域指定出願について審査を行い、決定を下し、かつ国際局へ通知する。商標局は拒絶期限内に拒絶または部分拒絶通知を発しなかった場合、当該地域指定申請は認められたものとみなす。
第四十三条 中国を指定した領域指定出願人は、立体的標識、色彩の結合、音声標識を商標として保護する、又は団体商標、証明商標として保護することを要求する場合は、当該商標が国際局の国際登録簿に登録された日から3ヶ月以内に、法により設立した商標代理機構を通じて、商標局に本条例第十三条に定める関連資料を提出しなければならない。上述期限内に関連資料を提出しなかった場合、商標局は当該領域指定申請を拒絶する。
第四十四条 世界知的財産権機関は商標国際登録関連事項について公告を行い、商標局は別途公告しない。
第四十五条 中国を指定した領域指定出願に対し、世界知的財産権機関の「国際商標公報」が出版された翌月の1日からの3ヶ月以内に、商標法第三十三条に定める条件を満たす異議人は商標局に異議申立を提起することができる。
商標局は拒絶期限内に、異議申立の関連状況を拒絶決定の形で国際局に通知する。
被異議人は、国際局より転送された拒絶通知書を受領した日から30日以内に答弁することができ、答弁書及び関連証拠資料は法により設立された商標代理機構を通じて商標局に提出しなければならない。
第四十六条 中国で保護を受けた国際登録商標の有効期間は、国際登録日又は事後指定日から起算する。有効期間満了日の前に、登録人は国際局に更新登録を申請することができ、有効期間内に更新を申請しなかった場合、6ヵ月の猶予期間を与えることができる。商標局は国際局の更新通知を受領した後に、法に基づき審査を行う。国際局が更新しなかった旨を通知した場合、当該国際登録商標を抹消する。
第四十七条 中国を指定した領域指定出願の譲渡手続きを行う場合、譲受人は締約国に真実有効の営業所を有し、又は締約国に住所を有し、又は締約国の国民でなければならない。
譲渡人はその同一または類似する商品における同一または類似する商標を一括して譲渡しなかった場合は、商標局は登録人に通知を受領した日から3ヶ月以内に補正するよう通知する。期限内に補正せず、又は譲渡が混同を生じさせやすく、若しくはその他の不良な影響がある場合、商標局は当該譲渡が中国において無効である旨の決定を下し、かつ国際局に声明する。
第四十八条 中国を指定した領域指定申請について削減を行うときは、削除後の商品または役務は中国の商品または役務の分類要求に合致せず、若しくは元の指定商品または役務の範囲を超えたときは、商標局は当該削減が中国において無効である旨の決定を下し、かつ国際局に声明する。
第四十九条 商標法第四十九条第二項の規定に基づき、国際登録商標の取消を請求する場合、当該商標国際登録出願の拒絶期限満了日の3 年後に商標局に請求しなければならない。拒絶期限満了時に、拒絶査定不服審判または異議関連手続にある場合、商標局又は商標評審委員会が登録を認める決定の発効日より3 年満了後に商標局に請求しなければならない。
商標法第四十四条第一項の規定に基づき、国際登録商標の無効宣告を請求する場合、当該商標国際登録出願の拒絶期限満了日後に商標評審委員会に請求しなければならない。拒絶期限満了時に、拒絶査定不服審判または異議関連手続にある場合、商標局又は商標評審委員会が登録を認める決定が発効した後、商標評審委員会に請求しなければならない。
商標法第四十五条第一項の規定に基づき、国際登録商標の無効宣告を請求する場合、当該商標国際登録出願の拒絶期限満了日から5 年以内に商標評審委員会に請求しなければならない。拒絶期限満了時に、拒絶査定不服審判または異議関連手続にある場合、商標局又は商標評審委員会が登録を認める決定が発効した日から5年以内に商標評審委員会に請求しなければならない。悪意による登録は、馳名商標所有者は5年の時間期限を受けない。
第五十条 商標法及び本条例の下記条項の規定は、商標国際登録関連手続きに適用しない。
(一)商標法第二十八条、第三十五条第一項に定める審査及び審理期間の関連規定。
(二)本条例第二十二条、第三十条第二項。
(三)商標法第四十二条及び本条例第三十一条に定める、商標譲渡が譲渡人と譲受人が共同で申請し、かつ手続を行うことに関する規定。
第六章 商標評審
第五十一条 商標評審とは、商標評審委員会が「商標法」第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第五十四条の規定に基づいて商標関連の紛争事項を審理することを指す。当事者が商標評審委員会に商標評審請求を提起するにあたって、明確な請求、事実、理由及び法的根拠がなければならず、かつ相応の証拠を提供しなければならない。
商標評審委員会は事実に基づき、法に従って評審を行う。
第五十二条 商標評審委員会は、商標局の商標登録出願拒絶決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、商標局の拒絶決定及び申請人の不服審判請求の事実、理由、請求及び評審時の事実状況に踏まえて審理しなければならない。
商標評審委員会は、商標局の商標登録出願拒絶決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、登録出願商標が商標法第十条、第十一条、第十二条及び第十六条第一項の規定に違反し、商標局が上述条項に基づき拒絶決定を下さなかったことを発見した場合、上述条項に基づいて出願を拒絶する不服審判決定を下すことができる。商標評審委員会は、不服審判決定を下す前に申請人の意見を聴取しなければならない。
第五十三条 商標評審委員会は、商標局の不登録決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、商標局の不登録決定及び申請人の不服審判請求の事実、理由、請求及び元異議人が提出した意見に踏まえて審理しなければならない。
商標評審委員会は、商標局の不登録決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、元異議申立人に参加し、意見を提出するよう通知しなければならない。元異議申立人の意見が案件の審査結果に実質的な影響がある場合、評審の根拠とすることができる。元異議申立人が参加せず、または意見を提出しない場合、案件の審理に影響しない。
第五十四条 商標評審委員会は、商標法第四十四条、第四十五条の規定に基づき、登録商標無効宣告請求案件を審理するにあたって、当事者の申請及び答弁の事実、理由及び請求について審理しなければならない。
第五十五条 商標評審委員会は、商標局が商標法第四十四条第一項の規定に基づいて下した登録商標無効宣告決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、商標局の決定及び申請人が再審を請求した事実、理由及び請求について審理しなければならない。
第五十六条 商標評審委員会は、商標局が商標法第四十九条の規定に基づいて下した登録商標取消または登録維持の決定に対する不服審判案件を審理するにあたって、商標局が下した登録商標の取消または維持の決定及び当事者が再審を請求した際に依拠した事実、理由及び請求について審理しなければならない。
第五十七条 商標評審を請求する場合、商標評審委員会に申請書を提出し、かつ相手方当事者の数に相応する部数の副本を提出しなければならない。商標局の決定書に基づいて不服審判を請求する場合は、同時に商標局決定書の副本をも提出しなければならない。
商標評審委員会は申請書を受け取った後、審査を経て、受理条件を満たした場合は、受理する。受理条件に満たさなかった場合は、受理せず、書面により申請人に通知し、かつ理由を説明する。補正の必要がある場合、申請人に通知を受領した日より30日以内に補正するよう通知する。補正しても規定を満たさない場合、商標評審委員会は受理せず、書面により申請人に通知し、かつ理由を説明する。期限内に補正しなかった場合、請求を取り下げたものとみなし、商標評審委員会は書面により申請人に通知しなければならない。
商標評審委員会が商標評審申請を受理した後に、受理条件を満たさないことを発見した場合、請求を拒絶し、書面により申請人に通知し、かつ理由を説明する。
第五十八条 商標評審委員会は、商標評審請求を受理した後に、適時に申請書副本を相手方当事者に送付しなければならず、申請書副本を受領した日より30 日以内に答弁するようと要求する。期限内に答弁しなかった場合、商標評審委員会の評審に影響しない。
第五十九条 当事者が評審請求を提出した後または答弁後に、関係証拠資料を補充する必要がある場合、申請書または答弁書に表明し、かつ申請書または答弁書を提出した日より3ヶ月以内に提出しなければならない。期限内提出しなかった場合、関連証拠資料の補充を放棄したものとみなす。但し、期間満了後に形成され、または当事者がその他の正当な理由があって期限内に提出できなかった証拠について、期間満了後に提出した場合、商標評審委員会は証拠を相手方当事者に提示し、かつ質疑手続きを経て採用することができる。
第六十条 商標評審委員会は、当事者の要求または実際の需要に応じて、評審請求に対して口頭審理を行うことを決めることができる。
商標評審委員会が評審請求に対して、口頭審理を行うことを決めた場合、口頭審理
の15日前に書面により当事者に通知し、口頭審理の期日、場所及び審判官を知らせる。当事者は通知書に指定された期限内に回答しなければならない。
申請人が回答もせず、口頭審理にも参加しなかった場合、その評審請求を取り下げたものとみなし、商標評審委員会は書面により申請人に通知する。被請求人が回答もせず、口頭審理にも参加しなかった場合、商標評審委員会は欠席のまま評審を行うことができる。
第六十一条 申請人は、商標評審委員会が決定または裁定を出す前に、書面により商標評審委員会に審判請求の取下げを要求し、かつ理由を説明することができる。商標評審委員会は、取り下げを認める場合、審判手続が終了する。
第六十二条 申請人が商標評審申請を取り下げた場合、同じ事実及び理由で再び評審請求を提起することができない。商標評審委員会が商標評審請求に対して、すでに裁定または決定を下した場合、何人も同じ事実及び理由により再び評審請求を提起することができない。ただし、不登録決定の不服審判手続を経て登録が許可され後に、商標評審委員会に登録商標無効宣告を提起する場合は除く。
第七章 商標使用の管理
第六十三条 登録商標を使用する場合、商品、商品包装、説明書またはその他の付随物に「登録商標」の文字または登録マークを表示することができる。
登録マークには㊟とⓇを含む。登録マークを使用する場合、商標の右上または右下に表示しなければならない。
第六十四条 「商標登録証」が紛失または破損した場合、商標局に「商標登録証」再交付申請書を提出しなければならない。「商標登録証」が紛失した場合、「商標公告」に紛失声明を掲載しなければならない。破損した「商標登録証」は、再交付を申請するにあたって、商標局に返却しなければならない。
商標登録人は商標局による商標変更、譲渡、更新証明の再交付、商標登録証明の交付、または、商標出願人が商標局による優先権証明文書の発行を必要とする場合、商標局に相応の申請書を提出しなければならない。要求を満たした場合、商標局は相応の証明を発行する。要求を満たさなかった場合、商標局は処理せず、申請人に通知し、かつ理由を知らせる。
「商標登録証」または他の商標証明文書を偽造または改竄した場合、国家機関証明文書偽造、改竄罪またはその他の罪に関する刑法の規定に基づき、法により刑事責任を追及する。
第六十五条 商標法第四十九条に定める「登録商標がその指定使用商品の通用名称となっている」ことがある場合、いかなる単位または個人も商標局にその登録商標の取消を請求することができる。請求する際に、証拠資料を添付しなければならない。商標局は受理した後に、商標登録人に通知し、通知を受領した日より2ヶ月以内に答弁するよう要求する。期限内に答弁しなかった場合であっても、商標局の決定に影響しない。
第六十六条 商標法第四十九条に定める「登録商標は正当な理由なく3年間継続して不使用しなかった」行為がある場合、いかなる単位または個人も商標局にその登録商標の取消を請求することができる、請求する際に、関連状況を説明しなければならない。商標局は受理した後に、商標登録人に対して、通知を受領した日より2ヶ月以内に当該商標が取消請求される前に使用された証拠資料を提出する、又は不使用の正当な理由を説明するよう通知する。期限内に使用の証拠資料を提出せず、または、証拠資料が無効で、かつ正当な理由がない場合、商標局がその登録商標を取り消す。
前項にいう使用の証拠資料には、商標登録人が登録商標を使用した証拠資料、及び商標登録人が他人に登録商標の使用を許諾した証拠資料を含む。
正当な理由なく継続3年間不使用を理由に登録商標の取消を請求する場合、当該登録商標の登録公告日から3 年満了後に請求しなければならない。
第六十七条 下記のいずれかの状況は、商標法第四十九条に定める正当な理由に該当する。
(一)不可抗力
(二)政府の政策的規制
(三)破産清算
(四)商標登録人に帰責できないその他の正当な事由
第六十八条 商標局、商標評審委員会が登録商標を取り消し、または登録商標の無効を宣告する際に、取消または無効宣告の理由が一部の指定商品に限った場合、当該一部の指定商品に使用する商標登録を取り消しまたは無効宣告する。
第六十九条 他人にその登録商標の使用を許諾する場合、許諾人は、許諾契約有効期間内に商標局に届出をし、かつ届出資料を提出しなければならない。届出資料は、登録商標使用許諾人、被許諾人、許諾期間、使用許諾の商品または役務の範囲などの事項を説明しなければならない。
第七十条 登録商標専用権をもって質権を設定する場合、質権設定者と質権者は書面による質権契約を締結し、かつ共同で商標局に質権登記申請を提出しなければならない。商標局により公告する。
第七十一条 商標法第四十三条第二項の規定に違反した場合、工商行政管理部門は期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しなかった場合、販売を差し止める。販売差し止めを拒否した場合、10万元以下の罰金を科する。
第七十二条 商標所有者は商標法第十三条の規定に基づき、馳名商標保護を請求する場合、工商行政管理部門に請求を提出することができる。商標局が商標法第十四条の規定に基づいて馳名商標と認定した場合、工商行政管理部門により、商標法第十三条の規定に違反して商標使用行為を差し止め、違法に使用する商標標章を没収し、廃棄する。商標標章が商品から分離しがたい場合、一括して没収し、廃棄する。
第七十三条 商標登録人がその登録商標の抹消、または一部指定商品におけるその商標登録の抹消を申請する場合、商標局に商標抹消申請書を提出し、かつ元の「商標登録証」を返却しなければならない。
商標権者がその登録商標の抹消、または一部指定商品におけるその商標登録の抹消を申請する場合、商標局がその抹消を認めた後に、当該登録商標専用権または一部指定商品における当該登録商標専用権の効力は、商標局がその抹消申請を受け取った日より終止する。
第七十四条 登録商標が取り消され、または本条例第七十三条の規定に基づいて抹消された場合、元の「商標登録証」は廃止になり、かつ公告する。一部指定商品における当該商標の登録が取り消され、または商標登録人が一部指定商品においてその商標登録の抹消を申請する場合、改めて「商標登録証」を発行し、かつ公告する。
第八章 登録商標専用権の保護
第七十五条 他人商標専用権の侵害に貯蔵、輸送、郵送、印刷、隠匿、経営場所またはインターネット商品取引プラットフォームなどを提供することは、商標法第五十七条第六項に定める「便宜条件の提供」に該当する。
第七十六条 同一又は類似商品に他人の登録商標と同一又は類似する標章を商品名称または商品の装飾として使用し、公衆を誤認させる場合、商標法第五十七条第二項に定める登録商標専用権の侵害行為に該当する。
第七十七条 登録商標専用権の侵害行為に対し、何人も工商行政管理部門に提訴または告発することができる。
第七十八条 商標法第六十条に定める違法経営額を計算するにあたって、以下の要素を考慮することができる。
(一)権利侵害商品の販売価格。
(二)未販売の権利侵害商品の表示価格。
(三)すでに判明した権利侵害商品の実際販売の平均価格。
(四)権利侵害を受けた商品の市場中間価格。
(五)権利侵害者が権利侵害により取得した営業収入。
(六)その他の権利侵害商品の価値を合理的に計算できる要素。
第七十九条 下記に掲げる状況は、商標法第六十条に定める「当該商品が自己で合法的に取得されたこと」を証明できる状況に該当する。
(一)貨物供給者の合法的な印鑑を有する貨物供給リスト及び貨物代金領収書があり、かつ調査により真実であり、または貨物供給者が認める場合。
(二)供給者と需要者双方が締結した仕入契約書があり、かつ調査によりすでに確実に履行された場合。
(三)合法的な仕入領収書があり、かつ領収書に記載された事項は関連商品に対応できる場合。
(四)商品を合法的に取得したことを証明できるその他の情況。
第八十条 登録商標専用権侵害商品であると知らずに販売し、当該商品を自己が合法的に取得したことを証明でき、かつその供給者を説明できる場合、工商行政管理部門より販売差し止めを命じ、かつ事件の情況を権利侵害商品供給者所在地の工商行政管理部門に通知する。
第八十一条 関係登録商標権の帰属は、商標局、商標評審委員会の審理、または人民法院の訴訟中にあり、その結果が案件の性質判断に影響する可能性がある場合、商標法第六十二条第三項に定める「商標権の帰属に争議がある」ことに該当する。
第八十二条 商標権侵害事件の摘発において、工商行政管理部門は、権利者に対して、係争商品は権利者により生産されたか、又はその許諾を受けて生産された商品であるかについて、弁別するよう要求することができる。
第九章 商標代理
第八十三条 商標法にいう商標代理とは、委託人の委託を受け、委託人の名義をもって商標登録出願、商標評審またはその他の商標業務を行うことをいう。
第八十四条 商標法にいう商標代理機構は、工商行政管理部門の登記を経て商標代理業務に従事するサービス機構及び商標代理業務に従事する法律事務所を含む。
商標代理機構は、商標局、商標評審委員会が主管する商標関連代理業務に従事する場合、以下の規定に基づいて商標局に届出を行わなければならない。
(一)工商行政管理部門の登記証明文書または司法行政部門による法律事務所設立の許可証明文書を提出して検査を受け、かつ写しを保存する。
(二)商標代理機構の名称、住所、責任者、連絡先などの基本的情報を提出する。
(三)商標代理従業者のリスト及び連絡先を提出する。工商行政管理部門は、商標代理機構信用記録を作成しなければならない。商標代理機構は商標法または本条例の規定に違反した場合、商標局または商標評審委員会により公開通告し、かつその信用記録に記入する。
第八十五条 商標法にいう商標代理従業者は、商標代理機構において商標代理業務に従事する従業者を指す。
商標代理従業者は、個人名義をもって委託を引き受けてはならない。
第八十六条 商標代理機構は、商標局、商標評審委員会に提出した関連申請書類は、当該代理機構の公印を押印し、かつ関連商標代理従業者により署名しなければならない。
第八十七条 商標代理機構は、その代理業務以外の商標を登録出願または譲受を受けた場合、商標局が受理しない。
第八十八条 下記行為は、商標法第六十八条第一項第二号に定める「その他の不正の手段をもって商標代理市場の秩序を乱す」ことに該当する。
(一)詐欺、虚偽宣伝、誤解招きまたは商業賄賂などの方法をもって業務を誘致する行為。
(二)事実を隠蔽し、虚偽の証拠を提供し、又は他人を脅迫、誘導して事実を隠蔽し、虚偽の証拠を提出する場合
(三)同一商標事件において、利益抵触の双方当事者の委託を引き受ける場合
第八十九条 商標代理機構は商標法第六十八条に定める行為を行った場合、行為者所在地または違法行為発生地の県級以上の工商行政管理部門により調査、処理し、かつ調査、処理の情況を商標局に通知する。
第九十条 商標局、商標評審委員会は、商標法第六十八条の規定に基づいて商標代理機構の商標代理業務の受理を停止する場合、6ヶ月以上ないし永久に停止する決定を下すことができる。商標代理業務受理停止の期間が満了する場合、商標局、商標評審委員会は、受理を回復しなければならない。
商標局、商標評審委員会は、商標代理の受理停止または受理回復の決定を下した際に、そのウェブサイトで公告しなければならない。
第九十一条 工商行政管理部門は、商標代理業界組織に対する監督と指導を強化しなけれ
ばならない。
第十章 附則
第九十二条 1993年7月1日まで継続して使用していた役務商標が、他人が同一または類似する役務において登録した役務商標と同一または類似す場合であっても、引き続き使用することができる。ただし、1993年7月1日以降に使用を3年以上中断した場合、継続して使用してはならない。
商標局が新たに開放した商品または役務を新規に受理する日まで継続して使用した商標は、新たに開放した商品または役務と同一または類似の商品または役務において登録した他人商標と同一または類似する場合、継続して使用することができる。ただし、初めて受理した日以降に、3年以上使用を中断した場合、継続して使用してはならない。
第九十三条 商標登録出願用の商品及び役務区分表は、商標局によって制定し、かつ公布する。
商標登録出願またはその他の商標業務の書式は、商標局、商標評審委員会によって制定し、かつ公布する。
商標評審委員会の評審規則は国務院工商行政管理部門によって制定し、かつ公布する。
第九十四条 商標局は「商標登録簿」を設置し、登録商標及び関連登録事項を記載する。
第九十五条 「商標登録証」及び関連証明は、権利人が登録商標専用権を有する証明書である。「商標登録証」に記載する登録事項は、「商標登録簿」に一致しなければならない。記載が一致しない場合、「商標登録簿」に誤りがあることを確実に証明できる場合を除き、「商標登録簿」に準ずる。
第九十六条 商標局が「商標公告」を発行し、商標登録及びその他の関係事項を掲載する。
「商標公告」は紙媒体または電子方式によって公布する。
送達公告を除き、公告内容は公布日より社会公衆がすでに知っており、または知るべきであると見なす。
第九十七条 商標登録出願またはその他の商標業務を行う場合、費用を納付しなければならない。費用納付の項目と基準は、国務院財政部門、国務院価格主管部門によってそれぞれ制定する。
第九十八条 本条例は2014 年5 月1 日より施行する。