office@mskp-pat.com 86-10-5900-9143 EN 中文

ホームページ :法律規定 > 商標

法律規定

商標

国家工商行政管理総局令第66号 馳名商標の認定と保護に関する規定

发布时间:2023-02-01



国家工商行政管理総局令第66号

馳名商標の認定と保護に関する規定


国家工商行政管理総局令

第66号


「馳名商標の認定と保護に関する規定」は国家工商行政管理総局局務会議の審議で可決し、ここで公表する。公表日より30日後に施行する。

局長:張茅


2014年7月3日




馳名商標の認定と保護に関する規定


(2014年7月3日国家工商行政管理総局令第66号により公表)


第一条  馳名商標認定の業務を規範化させ、馳名商標所有者の合法的権益を保護するために、「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と称す)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下「実施条例」と称す)に基づき、本規定を制定する。

第二条  馳名商標は、中国で関連公衆に熟知された商標である。

関連公衆につき、商標が使用されるある種類の商品又は役務と関連する消費者、前述商品を生産し又は前述役務を提供するその他の経営者、並びに取次販売ルートに係る販売者と関係者等を含む。

第三条  商標局、商標評審委員会は、当事者の申請と案件審査・処理の必要性に基づいて、商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事件における馳名商標の認定と保護について責任を負う。

第四条  馳名商標の認定は、案件ごとの個別認定、受動的保護との原則に従う。

第五条  当事者は、商標法第三十三条の規定に基づいて商標局に異議申立を提起し、且つ商標法第十三条の規定によって馳名商標保護を請求する場合、書面的な馳名商標保護請求を商標局に提出し、且つその商標が馳名商標に該当することを証明する証拠資料を提出することができる。

第六条  当事者は、商標不登録審判案件及び無効審判案件において、商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標保護を請求する場合、書面的な馳名商標保護請求を商標評審委員会に提出し、且つその商標が馳名商標に該当することを証明する証拠資料を提出することができる。

第七条  馳名商標保護に関わる商標違法事件は、市(地、州)級以上の工商行政管理部門が管轄する。当事者は、工商行政管理部門に商標違法行為の摘発を請求し、且つ商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標保護を請求する場合、違法行為発生地の市(地、州)級以上の工商行政管理部門に苦情を申し立て、且つ書面的な馳名商標保護請求を提出し、その商標が馳名商標に該当することを証明する証拠資料を提出することができる。

第八条  当事者は、馳名商標保護の請求にあたって、誠実信用の原則に従い、事実及び提出した証拠資料の真実性について責任を負わなければならない。

第九条  以下の資料は、商標法第十四条第一項の規定に合致することを証明する証拠資料とすることができる。

(一)関連公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料。

(二)当該商標の持続的な使用時間を証明する資料。例えば当該商標の使用、登録の履歴と範囲を証明する資料。当該商標が未登録商標である場合、その持続的な使用時間が5年を下回らないことを証明する資料を提出しなければならない。当該商標が登録商標である場合、その登録期間が3年を下回らなく、又は持続的な使用時間が5年を下回らないことを証明する資料を提出しなければならない。

(三)当該商標のあらゆる宣伝業務の持続時間、程度及び地理的範囲を証明する資料。例えば過去3年間の広告宣伝及び販売促進活動の方法、地域範囲、広告メディアの種類及び広告数量等の資料。

(四)当該商標が中国又は他の国・地域で馳名商標として保護を受けたことを証明する資料。

(五)当該商標が馳名であることを証明するその他の証拠資料。例えば当該商標を使用した主要商品の過去3年間における販売収入、市場シェア、純利益、納税額、販売地域等の資料。

前項に言う「3年間」、「5年間」とは、異議申立を提起された商標の登録出願日、無効審判請求を提起された商標の登録出願日より前の3年間、5年間と、商標違法摘発事件における馳名商標保護請求の申立日より前の3年間、5年間を指す。

第十条  当事者は、本規定の第五条、第六条の規定に基づいて馳名商標保護請求を提出した場合、商標局、商標評審委員会は、商標法第三十五条、第三十七条、第四十五条に定められる期限内にタイムリーに処理しなければならない。

第十一条  当事者は、本規定第七条の規定に基づいて工商行政管理部門に商標違法行為の摘発を請求する場合、工商行政管理部門は苦情申立資料を審査し、「工商行政管理機関行政処罰手続き規定」の関連規定に基づいて立件するかどうかを決定する。立件が決定された場合、工商行政管理部門は、当事者が提出した馳名商標保護請求及び関連証拠資料が商標法第十三条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条の規定に合致するものかどうかについて初歩的な確認、審査を行わなければならない。初歩的な審査結果として、規定に合致している場合、立件した日より30日以内に、馳名商標の認定伺いと案件資料の副本を併せて上級の工商行政管理部門に報告、送付しなければならない。審査結果として、規定に合致しない場合、「工商行政管理機関行政処罰手続き規定」の規定に基づいてタイムリーに処理しなければならない。

第十二条  省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門は、本管轄区域内の市(地、州)級の工商行政管理部門が報告・送付した馳名商標認定に関わる資料が、商標法第十三条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条の規定に合致するものかどうかについて確認、審査を行う。確認・審査した結果として、規定に合致している場合、馳名商標認定の関係資料を受領した日より30日以内に、馳名商標の認定伺いと案件資料の副本を併せて商標局に報告、送付しなければならない。審査結果として、規定に合致しない場合、関連資料を当初の立件機関に差し戻し、「工商行政管理機関行政処罰手続き規定」の規定によりタイムリーに処理させなければならない。

第十三条  商標局、商標評審委員会は、馳名商標の認定にあたって、商標法第十四条第一項と本規定第九条に記載された各要件を総合的に考慮しなければならない。ただし、全ての要件を満たすことが前提ではない。

商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定にあたって、地方の工商行政管理部門による関係状況の確認が必要である場合、関連の地方工商行政管理部門は協力すべきである。

第十四条  商標局は、省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門が報告、送付した馳名商標認定に関連する資料を審査した結果、馳名商標に該当すると認定した場合、伺いを報告、送付した省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に対して、認定の回答を行わなければならない。

立件した工商行政管理部門は、商標局が認定の回答を行った日より60日以内に法によって処理し、行政処罰決定書の写しを所在地の省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に送付しなければならない。省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門は、行政処罰決定書の写しを受領した日より30日以内に、案件の処理状況及び行政処罰決定書の副本を商標局に報告、送付しなければならない。

第十五条  各級の工商行政管理部門は、商標登録と管理の業務において、馳名商標に対する保護を強化し、権利者と消費者の合法的な権益を保護しなければならない。商標違法行為が犯罪に及ぶ場合、案件をタイムリーに司法機関に移送しなければならない。

第十六条  商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事件において、当事者が商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標保護を請求する場合、当該商標がわが国で馳名商標として保護を受けた記録を提出することができる。

当事者の請求する馳名商標保護範囲が馳名商標として保護された範囲と基本的に同様であり、且つ相手方当事者が当該商標の馳名性について異議がなく、又は異議があるが、異議の理由と提供した証拠では当該異議が成立しない場合には、商標局、商標評審委員会、商標違法事件立件部門は、当該保護記録に基づき、関連証拠と結び付けて、当該商標に馳名商標保護を与えることができる。

第十七条  商標違法案件において、当事者が虚偽を弄し又は虚偽の証拠資料を提出する等不正な手段で、馳名商標の保護を騙し取った場合、商標局は、係争商標について既に行った認定を取消し、且つ馳名商標の認定伺いを報告、送付してきた省(自治区、直轄市)の工商行政管理部門に通知する。

第十八条  地方の工商行政管理部門は、本規定の第十一条、第十二条の規定に違反して馳名商標認定に関する資料への確認・審査の職責を履行せず、又は本規定の第十三条第二項の規定に違反して協力せず若しくは確認の職責を履行せず、又は本規定の第十四条第二項の規定に違反して期限を過ぎても商標違法事件を処理せず若しくは処理の状況を報告・送付しなかった場合、一級上の工商行政管理部門は通達を行い、是正を命ずる。

第十九条  各級の工商行政管理部門は、馳名商標認定業務に係る監督検査制度を構築し、健全化させなければならない。

第二十条  馳名商標の認定・保護業務に関与する職員は、職務を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれて不正行為を行い、馳名商標認定を違法的に行い、当事者から財物を受け取り、不正な利益をむさぼった場合は、関連規定に基づいて処理する。

第二十一条  本規定は公表日から30日後に施行する。2003年4月17日付けで国家工商行政管理総局が公表した「馳名商標の認定と保護に関する規定」は同時に廃止する。