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商標権利付与・権利確定に関わる行政案件審理の若干問題に関する最高人民法院の規定

发布时间:2023-02-01

商標権利付与・権利確定に関わる行政案件審理の若干問題に関する最高人民法院の規定


(2016年12月12日に最高人民法院審判委員会の第1703回会議において採決された。2020年12月23日の最高人民法院審判委員会の第1823回会議により採決された「「特許権侵害紛糾案件審理応用法律若干問題に関する最高人民法院の解釈(二)」など十八件の知的財産権類司法解釈の修正に関する最高人民法院の決定」に基づいて修正した。)

商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件を正しく審理するために、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律の規定に基づき、審判実務を結合して、本規定を制定する。


第一条 本規定に言う商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件とは、相手側当事者或いは利害関係人が、国家知識産権局による商標出願拒絶審判、商標不登録審判、商標取消審判、商標無効宣告及び無効宣告審判などの行政行為に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起する案件のことを指す。

第二条 人民法院が商標の権利付与・権利確定に係わる行政行為を審査する範囲は、一般的に原告の訴訟請求と理由に基づくものである。原告が訴訟において主張を提出しなかったが、国家知識産権局の関連認定に明らかな不当が存在する場合、人民法院が各当事者の意見を聴取した後、関連事由に対して審査・裁判を行うことができる。

第三条 商標法第十条第一款第(一)項に規定された中華人民共和国の国家名称などと「同一或いは類似する」こととは、商標標識が全体的に国家名称などと同一或いは類似することを指す。

中華人民共和国の国家名称などを含むが、全体的に同一しなく、或いは類似しない標識について、当該標識が商標として登録された場合に国家の尊厳を損なう恐れがある場合、人民法院は商標法第十条第一款第(八)項に規定された状況に該当すると認定することができる。

第四条 商標標識或いはその構成要素に欺瞞性があり、商品の品質などの特徴或いは生産地に対する公衆の誤認をもたらしやすく、2001年に改正された商標法第十条第一款第(七)項に規定する状況に該当すると国家知識産権局が認定した場合、人民法院はこれを支持すべきである。

第五条 商標標識或いはその構成要素が我が国の社会公共利益と公共秩序に消極的・マイナスな影響を与える恐れがある場合、人民法院はそれを商標法第十条第一款第(八)項に規定する「その他の不良影響」に該当すると認定することができる。

政治、経済、文化、宗教、民族など分野の公衆人物の氏名などを商標として登録出願することは、前項に言う「その他の不良影響」に該当する。

第六条 商標標識が県級以上行政地域の地名或いは周知の外国地名及びその他要素からなるが、全体的に地名と異なる観念を有する場合、人民法院はそれが商標法第十条第二款所定の状況に該当しないと認定すべきである。

第七条 人民法院は係争商標が顕著な特徴を有するかどうかを審査するに当って、商標の指定商品の関連公衆の通常認識を踏まえて、当該商標全体がに顕著な特徴を有するかどうかを判断すべきである。商標標識に記述的な要素が含まれるが、その全体が顕著な特徴を有することを影響しない場合、或いは記述的標識が独特な方式で表現されており、関連公衆がそれを通じて商品出所を識別できる場合、それが顕著な特徴を有すると認定すべきである。

第八条 係争商標が純外国語標識である場合、人民法院は中国国内の関連公衆の通常認識を踏まえて、当該外国語商標が顕著な特徴を有するかどうかを審査・判断すべきである。標識における外国語の固有意味によってその指定商品における顕著な特徴に影響を与える恐れがあるが、関連公衆が当該固有意味に対する認知度が低く、当該標識を通じて商品出所を識別できる場合、顕著な特徴を有すると認定すべきである。

第九条 商品自体の形状或いはその形状の一部のみを立体標識として商標登録を出願し、関連公衆は一般的にそれを指定商品の出所を示す標識として識別しにくい場合、当該立体標識は商標としての顕著な特徴を有しない。

当該形状が出願人による独創であり或いは最も早く使用したことは、必ずしも商標としての顕著な特徴を有したことを意味しない。

第一項に言う標識が長期的或いは広範的に使用され、関連公衆が当該標識を通じて商品出所を識別できる場合、当該標識が顕著な特徴を有すると認定すべきである。

第十条 係争商標が法定の商品名称或いは一般に認められる商品名称に該当する場合、人民法院はそれが商標法第十一条第一款第(一)項に言う通用名称に該当すると認定すべきである。法律規定或いは国家標準、業界標準に基づいて商品の通用名称に該当する場合、通用名称として認定すべきである。特定名称が特定商品を指し示せると関連公衆が一般的に認識している場合、一般に認められる通用名称として認定すべきである。専門的な参考書や辞書などに商品名称として記載されている場合、一般的に認められる通用名称を認定する時の参考とすることができる。

一般的に認められる通用名称は一般的に全国範囲での関連公衆の通常認識を判断基準とする。歴史的伝統、風習、地理的環境などの原因により形成され、関連市場で定着した商品の通用呼称につき、人民法院は通用名称として認定することができる。

係争商標の出願人はその登録出願商標が一部の地域内において一般的に認められる商品名称であると明らかに知りながら、或いは知るべきである場合、人民法院はその登録出願商標を通用名称と見なすことができる。

人民法院は係争商標が通用名称に該当するかどうかを審査・判断するに当って、一般的に商標出願日時点の実状に準じる。登録査定する時点で実状が変わった場合、登録査定時点の実状により通用名称に該当するかどうかを判断する。

第十一条 商標標識が単に、或いは主に使用される商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量と生産地などを記述・説明する場合、人民法院はそれが商標法第十一条第一款第(二)項に規定する状況に該当すると認定すべきである。商標標識或いはその構成要素が商品の特徴を暗示しているが、商品出所の識別機能に影響を与えない場合、当該規定の状況に該当しない。

第十二条 当事者は商標法第十三条第二款により、係争商標がその未登録の馳名商標に対する複製、模倣或いは翻訳に該当するとして、登録拒絶或いは無効宣告すべきと主張する場合、人民法院は下記の要素と要素間の相互影響を総合的に考慮し、誤認を招きやすいか否かを認定すべきである。

(一)商標標識の類似程度;

(二)商品の類似程度;

(三)保護を請求する商標の顕著性と知名度;

(四)関連公衆の注意程度;

(五)その他関連要素。

商標出願人の主観的意図及び実際誤認に関する証拠は、誤認の可能性を判断する時の参考とすることができる。

第十三条 当事者は商標法第十三条第三款に基づき、係争商標がその登録されている馳名商標に対する複製、模倣或いは翻訳に該当するとして、登録拒絶或いは無効宣告すべきと主張する場合、人民法院は下記の要素を総合的に考慮することで、係争商標の使用でそれが馳名商標と相当程度の関連性を持つと関連公衆を認識させ、公衆の誤認を招き、馳名商標の権利者の利益を損なう恐れがあるかどうかを認定すべきである。

(一)引用商標の顕著性と知名度;

(二)商標標識が十分に類似しているかどうか;

(三)指定される使用商品の状況;

(四)関連公衆の重合度と注意程度;

(五)引用商標に類似した標識がその他市場主体により合法的に使用される情況やその他の関連要素。

第十四条 当事者は係争商標がその登録されている馳名商標に対する複製、模倣或いは翻訳に該当するとして、登録拒絶或いは無効宣告すべきと主張し、国家知識産権局は商標法第三十条の規定によりその主張を支持する裁決を下した場合、係争商標の登録が5年未満ならば、人民法院は当事者の意見陳述後、商標法第三十条の規定により審理することができる。係争商標の登録が5年以上ならば、商標法第十三条第三款を適用して審理すべきである。

第十五条 商標代理人、代表者或いは取次販売や代理などの販売代理関係を意味する代理人や代表者が授権を取得せずに、自分の名義により被代理人或いは被代表者の商標と同一或いは類似する商標について、同一或いは類似する商品において登録出願する場合、人民法院は商標法第十五条第一款の規定を適用して審理する。

代理或いは代表関係を確認するための交渉段階に、前項所定の代理人或いは代表者が被代理人或いは被代表者の商標について登録出願する場合、人民法院は商標法第十五条第一款の規定を適用して審理を行う。

商標出願人と代理人或いは代表者の間に親族関係など特定身分の関係がある場合、その商標登録行為が当該代理人或いは代表者との悪意結託にあたると推定することができ、人民法院は商標法第十五条第一款の規定を適用して審理を行う。

第十六条 下記の場合、商標法第十五条第二款に規定された「その他関係」と認定することができる。

(一)商標出願人と先行使用者の間に親族関係がある場合;

(二)商標出願人と先行使用者の間に労働雇用関係がある場合;

(三)商標出願人と先行使用者の営業住所が隣り合う場合;

(四)商標出願人と先行使用者は代理や代表関係の成立について交渉したが、代理や代表関係を結ばなかった場合;

(五)商標出願人と先行使用者は契約と業務提携関係の成立について交渉したが、契約と業務提携関係を結ばなかった場合。

第十七条 地理的表示の利害関係者は商標法第十六条により他人の商標を登録拒絶或いは無効宣告すべきと主張する場合、係争商標の指定商品が地理的表示の製品とは同一商品ではないが、地理的表示の利害関係人は当該製品における係争商標の使用により、当該製品の出所が当該地域に由来し、それゆえ特定の品質、名誉とその他特徴を持つと関連公衆に誤認させることを証明できる場合、人民法院はこれを支持する。

当該地理的表示が団体商標或いは証明商標として登録されている場合、団体商標或いは証明商標の権利者或いは利害関係人は当該条項により、或いは別途商標法第十三条、第三十条などにより権利を主張することができる。

第十八条 商標法第三十二条に規定された先行権利は、当事者が係争商標の出願日前に有していた民事権利或いはその他の保護すべき合法的権益を含む。係争商標が登録を許可された時点で先行権利が存在しなくなった場合、係争商標の登録に影響がない。

第十九条 当事者は係争商標がその先行著作権を侵害したと主張する場合、人民法院は著作権法などの関連規定に基づき、主張される客体が著作物を構成するか、当事者が著作権者或いはその他著作権を主張する権利を有する利害関係者であるか、及び係争商標が著作権に対する侵害を構成したかなどを審査しなければならない。商標標識が著作権法から保護される著作物を構成する場合、当事者が提供した商標標識関連のデザインドラフト、原本、権利取得の契約、係争商標の出願日より前の著作権登記証書などは、いずれも著作権の帰属を証明できる初歩的証拠とすることができる。

商標公告や商標登録証などは、商標出願人が商標標識の著作権を主張できる利害関係者であると確認するための初歩的証拠とすることができる。

第二十条 当事者は係争商標がその氏名権を侵害していると主張し、関連公衆は当該商標標識が当該自然人を指し示していると認識し、当該商標付きの商品が当該自然人の許可を取得しているか或いは当該自然人と特定のつながりがあるかと認識しやすい場合、人民法院は当該商標が当該自然人の氏名権を侵害したと認定すべきである。

当事者がペンネーム、芸名、訳名など特定名称により氏名権を主張し、当該名称に一定の知名度があり、当該自然人とは安定の対応関係が確立しており、関連公衆がその名称により当該自然人を指し示している場合、人民法院はこれを支持する。

第二十一条 当事者が主張する商号が市場で一定の知名度があり、他人が許可を取得せずに当該名称と同一或いは類似する商標を登録出願し、商品出所に関して関連公衆の誤認を招きやすく、当事者がこれにより先行権益を構成すると主張する場合、人民法院はこれを支持する。

当事者が市場において一定の知名度を有し、また企業と安定した対応関係にある企業名称の略称を根拠として主張を提起する場合、前項の規定を適用する。

第二十二条 当事者は係争商標がキャラクターの著作権を侵害していると主張する場合、人民法院は本規定第十九条により審査する。

著作権保護期間内の作品について、作品の名称や作品におけるキャラクターの名称などが高い知名度を有し、それを商標として関連商品に使用すれば、権利者の許可を取得しているか或いは権利者と特定のつながりがあるかと公衆の誤認を招きやすく、当事者がこれにより先行権益を構成すると主張する場合、人民法院はこれを支持する。

第二十三条 先使用者は、商標出願人が不正な手段により、先使用者が先に使用し且つ一定の影響力を有する商標を先回り登録したと主張する場合、先使用の商標が一定の影響力を有し、商標出願人が当該商標を明らかに知りながら、或いは知るべきであったならば、その出願人が「不正な手段により先回り登録した」と推定することができる。ただし、商標出願人が証拠により先使用商標の名誉を利用する悪意がないことを証明できる場合はこれに限らない。

先使用者が証拠を提出して、その先使用の商標において一定の持続的使用時間、地域、売上高或いは広告宣伝があったことを証明できる場合、人民法院はそれが一定の影響力を有すると認定することができる。

先使用者は商標出願人がその商品と類似しない商品において先使用し且つ一定の影響力を有する商標の登録出願を行っており、商標法第三十二条の規定に違反すると主張する場合、人民法院はこれを支持しない。

第二十四条 欺瞞手段以外のその他の方法により商標登録秩序をかく乱し、公共利益を損ない、公共資源を不正占用し、或いは不正利益の取得を謀った場合、人民法院はそれが商標法第四十四条第一款に規定する「その他の不正手段」に該当すると認定することができる。

第二十五条 人民法院は係争商標の出願人が他人の馳名商標を「悪意を持って登録出願」したかどうかを判断するに当って、引用商標の知名度、係争商標の出願人が係争商標を出願した理由、及び係争商標を使用する具体的な事情を総合的に考慮した上で、その主観的意図を判断すべきである。引用商標の知名度が高く、係争商標の出願人に正当な理由がない場合、人民法院はその登録出願が商標法第四十五条第一款に言う「悪意を持って登録出願」に該当すると推定することができる。

第二十六条 商標権者自らの使用、許可取得後の他人による使用、或いは商標権者の意志に背かないその他の使用は、いずれも商標法第四十九条第二款所定の使用に認定することができる。

実際に使用される商標標識が登録済みの商標標識と少々異なるが、その顕著な特徴を変えていない場合、登録商標の使用と見なすことができる。

登録商標を実際に使用しておらず、譲渡或いは使用許諾をしただけの場合、或いは商標登録情報を公布し、登録商標専用権を声明しただけの場合は、商標の使用に認定しない。

商標権者は真の商標使用意図があり、また実際に使用する必要な準備をしたが、その他客観的原因により登録商標をまだ実際に使用していない場合、人民法院は商標権者に正当な理由があると認定することができる。

第二十七条 当事者は、国家知識産権局による下記行為が行政訴訟法第七十条第(三)号に規定する「法定手続き違反」に該当すると主張する場合、人民法院はこれを支持する。

(一)当事者が提出した評審理由を漏らし、当事者権利に実際の影響を与えた場合;

(二)評審プロセスにおいて合議体メンバーに告知せず、回避すべき事由があるのに回避しなかったことが調査で判明された場合;

(三)適格な当事者に評審に参加するよう通知せず、当該当事者は明確に異議を申し立てた場合;

(四)その他の法定手続きに違反した場合。

第二十八条 人民法院が商標の権利付与・権利確認に係わる行政案件を審理する過程において、国家知識産権局が係争商標を拒絶、不登録或いは無効宣告する事由が無くなった場合、人民法院は新たな事実により国家知識産権局の関連裁決を取消するとともに、変更後の事実により裁決し直すよう国家知識産権局に命令することができる。

第二十九条 当事者が元の行政行為後に発見した新たな証拠、或いは元の行政手続きにおいて客観的原因により取得できなかった若しくは所定の期限までに提供できなかった証拠、或いは新たな法的根拠により提出した評審申請は、「同一の事実と理由」による評審申請の再度提出に該当しない。

商標登録拒絶審判において、国家知識産権局は出願商標と引用商標が同一或いは類似する商品に使用される同一或いは類似する商標には当たらないとして、出願商標の初歩査定を行い公告をした後は、以下の場合が「同一の事実と理由」による評審申請の再度提出と見なされない。

(一)引用商標の権利者或いは利害関係者は当該引用商標により異議を申立て、国務院工商行政管理部門から支持され、被異議申立商標出願人は再審を申請した場合;

(二)引用商標の権利者或いは利害関係者は出願商標が登録された後に、当該引用商標出願により無効宣告を申請した場合。

第三十条 発効した人民法院の裁判が関連事実と法律準拠を明確に認定しており、相手方或いは利害関係者は国家知識産権局が当該発効済み裁判により再度下した裁決に対して訴訟を提起した場合、人民法院は法により受理しないと裁定する。受理した場合、起訴却下と裁定する。

第三十一条 本規定は2017年3月1日から施行する。人民法院が2001年に修正された商標法により審理した商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件に関して、本規定を参照して適用することができる。