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法律規定

著作権

中華人民共和国著作権法

发布时间:2023-02-01

 中華人民共和国著作権法


目次

第一章  総則

第二章  著作権

第一節 著作権者及びその権利

第二節 著作権の帰属

第三節 権利の保護期間

第四節 権利の制限

第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第四章 著作権と関連する権利

第一節 図書、刊行物の出版

第二節 実演

第三節 録音録画

第四節 ラジオ局・テレビ局の放送

第五章 著作権及び著作権と関連する権利の保護

第六章 附則


第一章 総則

第一条 文学、芸術及び科学的作品の著作者の著作権並びに著作権と関連する権益を保護し、社会主義精神的文明と物質的文明の建設に有益な作品の創作と伝播を激励し、社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促進するために、憲法に基づいて本法を制定する。

第二条 中国公民、法人又は非法人組織の作品は、発表の要否を問わず、本法により著作権を享有する。

外国人、無国籍人の作品がその著作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協議、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、本法による保護を受ける。

外国人、無国籍人の作品は最初に中国国内で出版された場合、本法により著作権を享有する。

中国と協議が締結されず、又は共同で国際条約に加盟されていない国の著作者及び無国籍人の作品が、中国が加盟している国際条約の加盟国において最初に出版された場合、又は加盟国と非加盟国で同時に出版された場合、本法による保護を受ける。

第三条 本法にいう作品とは、文学、芸術及び科学分野において、独創性を有し、かつ一定の形式で表現される知的成果を指す、次の各号に掲げる作品が含まれる。

(一)文字作品

(二)口述作品

(三)音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術作品

(四)美術、建築作品

(五)撮影作品

(六)視聴覚作品

(七)工事設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形作品及び模型作品

(八)コンピュータソフトウェア

(九)作品の特徴に満たしたその他の知的成果

第四条 著作権者及び著作権と関連する権利者が権利を行使する際に、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益を害してはならない。国家は作品の出版、伝播に対して法により、監督管理を行う。

第五条 本法は次の各号に掲げるものに適用されない。

(一)法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにその公式訳文

(二)単純な事実情報

(三)暦法、汎用的数表、汎用的表及び公式

第六条 民間文学芸術作品の著作権の保護弁法は、国務院が別途規定する。

第七条 国家著作権主管部門は、全国の著作権の管理業務を主管する。県級以上の地方における著作権を主管する部門は、本行政区域内の著作権の管理業務を主管する。

第八条 著作権者及び著作権と関連する権利者は、著作権管理団体組織に授権して著作権又は著作権と関連する権利を行使させることができる。法により設立された著作権管理団体組織は非営利法人であり、授権された後に、自らの名義をもって著作権者及び著作権と関連する権利者のために権利を主張することができ、且つ当事者として、著作権又は著作権と関連する権利の訴訟や仲裁、調停活動に関与することができる。

著作権管理団体組織は、授権に基づき使用者に使用料を徴収する。使用料の徴収基準は著作権管理団体組織と使用者代表の協議により確定し、協議が成立しない場合は、国家著作権主管部門に裁定を請求することができ、裁定の結果に不服した場合、人民法院に訴訟を提起することができる。また、当事者は人民法院に直接に訴訟を提起することもできる。

  著作権管理団体組織は、使用料の徴収と移転、管理費の取出しと使用、使用料の未分配分等の全体的状況を定期的に社会に公表し、権利者と使用者の調査のために、権利情報調査システムを構築しなければならない。国家著作権主管部門は法により著作権管理団体組織に対して管理監督を行わなければならない。

著作権管理団体組織の設立形式、権利義務、使用料の徴収と分配、及びそれに対する管理監督等については、国務院が別途規定する。


第二章 著作権

第一節 著作権者及びその権利

第九条 著作権者には、次の各号に掲げる者が含まれる。

(一)著作者

(二)その他、本法により著作権を享有する自然人、法人又は非法人組織

第十条 著作権には、次の各号に掲げる人格権と財産権が含まれる。

(一)公表権、即ち作品を公表するか否かを決定する権利

(二)署名権、即ち著作者の身分を表明し、作品上に氏名を表示する権利

(三)改変権、即ち作品を修正する、又は他人に授権して作品を修正させる権利

(四)作品同一性保持権、即ち作品が歪曲、改纂されないよう保護する権利

(五)複製権、即ち印刷・コピー・拓本・録音・録画・ダビング・デュープ、デジタル化等の方法によって作品を1部又は数部を製作する権利

(六)発行権、即ち販売又は贈与の方法で公衆に作品の原本又は複製品を提供する権利

(七)貸与権、即ち有償で他人が視聴覚作品、コンピュータソフトウェアの原本又は複製物を一時的に使用することを許諾する権利。但し、コンピュータソフトウェア自体が貸与の主な対象ではないものを除く。

(八)展示権、即ち美術作品、撮影作品の原本又は複製品を公開陳列する権利

(九)実演権、即ち作品を公開実演し、並びに各種手段を用いて作品の実演を公開放送する権利

(十)上映権、即ち映写機、スライドなど技術設備を利用して、美術、撮影、視聴覚作品等を公開的再現する権利

(十一)放送権、即ち有線方式又は無線方式によって作品を公開的放送又は中継し、及び拡声器又はその他の信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に作品を伝播・放送する権利。但し、本項(十二)に規定される権利を除く。

(十二)情報ネットワーク伝播権、即ち有線又は無線方式により公衆に提供し、公衆が自ら選定した時間、場所で作品を入手できる権利

(十三)撮影製作権、即ち視聴覚作品の撮影製作方法により、作品を媒体上に固定させる権利

(十四)改編権、即ち作品を改変し、独創性を有する新たな作品を創作する権利

(十五)翻訳権、即ち作品をある言語から別の言語に変換する権利

(十六)編集権、即ち作品又は作品の一部を選択又は編成し、新たな作品として編集する権利

(十七)著作権者が享有すべきその他の権利

著作権者は、前項第五号乃至第十七号に規定する権利の行使を他人に許諾し、かつ、約定又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。

著作権者は、本条第一項第五号乃至第十七号に規定する権利の全部又は一部を譲渡し、かつ、取り決め又は本法の関連規定により報酬を得ることができる。


第二節 著作権の帰属

第十一条 著作権は著作者に帰属する。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

作品を創作した自然人は著作者となる。

法人又は非法人組織が主管し、法人又は非法人組織の意思を代表して創作し、且つ法人又は非法人組織によって責任を負う作品について、法人又は非法人組織を著作者であるものとみなす。

第十二条 作品に署名した自然人、法人又は非法人組織が著作者となり、かつ、当該作品に相応の権利が存在する。但し、反証がある場合は除く。

  作者等の著作権者は国家著作権主管部門が認定した登録機関に作品の登録手続きを行うことができる。

  著作権と関連する権利については、前述の二項の規定を参照して適用できる。

第十三条 既存の作品を改編、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その改編、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。但し、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。

第十四条 二人以上の者が共同で創作した作品の著作権は、共同著作者が共有される。創作に参加していない者は、共同著作者とはなりえない。

共同で創作した作品の著作権は、共同著作者が協議して合意の上で行使される。協議しても合意できず、且つ正当な理由がない場合、いかなる著作者も他の著作者が譲渡、他人に対する独占利用の許諾、質権設定以外の権利を行使することを妨げてはならない。但し、その収益はすべての共同著作者に合理的に分配しなければならない。

分割して使用できる共同作品については、著作者は各自の創作部分に対して単独で著作権を享有できる。但し、著作権を行使するにあたって、共同作品全体の著作権を侵害してはならない。

第十五条 若干の作品、作品の一部、又は作品を構成されていないデータ又はその他の資料を編集する場合、その内容の選択又は編成は独創性を表している作品は、編集作品となり、その著作権は編集者が享有する。但し、著作権を行使するにあたって、原作品の著作権を侵害してはならない。

第十六条 既存の作品を改編、翻訳、注釈、整理、編集することにより生じた作品を使用して出版・実演、録音録画製品の作成を行う場合、当該作品の著作権者及び原作品の著作権者の許諾を取得し、報酬を支払わなければならない。

第十七条 視聴覚作品における映画作品、テレビドラマ作品の著作権は、製作者が享有する。但し、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は署名権を享有し、且つ製作者と締結した契約によって報酬を取得する権利を享有する。

前項に規定されたもの以外の視聴覚作品の著作権帰属は当事者によって協議する。協議がなく、又は協議が不明確である場合は、製作者が享有する。但し、著作者は、署名権と報酬を取得する権利を有する。

視聴覚作品における脚本、音楽等単独で使用できる作品の著作者は、その著作権を単独で行使する権利を享有する。

第十八条 自然人が法人又は非法人組織の任務を遂行するために創作した作品は職務作品であり、本条第二項の規定を除き、その著作権は著作者が享有する。但し、法人又は非法人組織はその業務の範囲内で優先的に使用する権利を享有する。作品が完成してから2年以内に、所属団体の同意を得ずに、著作者は第三者に対して、所属団体が使用することと同様な方式で当該作品を使用することを許諾してはならない。

次に掲げる形態のいずれかの職務作品について、著作者は署名権を享有し、著作権にかかるその他の権利は、法人又は非法人組織が享有する。法人又は非法人組織は著作者に奨励を与えることができる。

(一)主として法人又は非法人組織の物質上の技術的条件を利用して創作し、且つ法人又は非法人組織が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、見取り図、コンピュータソフトウェア等の職務作品

(二)新聞社、雑誌社、通信社、ラジオ局、テレビ局のスタッフが創作した職務作品

(三)法律・行政法規が規定した、又は契約で約定した、法人又は非法人組織が著作権を享有する職務作品。

第十九条 委託を受けて創作された作品の著作権帰属は、委託者と受託者が契約により約定する。契約に明確な約定がなく、又は契約を締結していない場合、著作権は受託者に帰属する。

第二十条 作品原本の所有権の移転は、著作権の帰属を変えない。但し、美術、撮影作品原本の展示権は、原本の所有者が享有する。

著作者が、公表していない美術、撮影作品の原本の所有権を他人に譲渡した場合、譲受人が当該原本を展示することは、著作者の公表権に対する侵害にならない。

第二十一条 著作権が自然人に帰属する場合、当該自然人が死亡した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に法により移転する。

著作権が法人又は非法人組織に帰属する場合、当該法人又は非法人組織が変更又は終了した後、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利については、本法に定める保護期間内に当該権利義務を承継する法人又は非法人組織が享有する。当該権利義務を承継する法人又は非法人組織が存在しない場合には、国が享有する。


第三節 権利の保護期間

第二十二条 著作者の署名権、改変権及び作品同一性保持権の保護期間は制限を受けない。

第二十三条 自然人作品場合、その公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の50年間とし、著作者が死亡した日から計算して50年を経過した年の12月31日までとする。共同作品物の場合、最後に死亡した著作者が死亡した日から計算して50年を経過した年の12月31日までとする。

法人又は非法人組織の作品、著作権(署名権を除く)が法人又は非法人組織によって享有する職務作品の場合、その公表権の保護期間は50年とし、作品の創作が完了した日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は50年とし、作品が最初に公表された日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。但し、作品が創作完了後の50年以内に公表されなかった場合は、本法によって保護されない。

視聴覚作品について、その公表権の保護期間は50年とし、作品の創作が完了した日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は50年とし、作品が最初に公表された日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。但し、作品が創作完了後の50年以内に公表されなかった場合は、本法によって保護されない。


第四節 権利の制限

第二十四条 次の各号に掲げる状況において作品を使用する場合は、著作権者の許諾を必要とせず、著作権者に報酬を支払わないことができる。但し、著作者の氏名又は名称、及び作品の名称を明示しなければならず、かつ当該作品の正常な使用を妨げらず、著作権者の合法的権益を不適切に害してはならない。

(一)個人的な学習、研究又は鑑賞のために、他人により既に公表された作品を使用する場合;

(二)ある作品を紹介、評論し、又はある問題を説明するために、作品において他人により既に公表された作品を適切に引用する場合;

(三)ニュースを報道するために、新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアで既に公表された作品を、やむを得ず再現又は引用する場合;

(四)新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアが、他の新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアにより既に公表された政治、経済、宗教問題に関する時事的文章を掲載又は放送する場合。但し、著作権者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合は除く。

(五)新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局等のメディアが、公衆の集会において公表された演説を掲載又は放送する場合。但し、著作者が掲載、放送を許諾しない旨を表明している場合は除く。

(六)学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された作品を翻訳、改編、編集、放送又は少量に複製し、教学又は科学研究者の使用に供する場合。但し、それを出版又は発行してはならない。

(七)国家機関が公務執行のために、既に公表された作品を合理的な範囲内に使用する場合。

(八)図書館、公文書館、記念館、博物館、美術館、文化館等が陳列又は版本を保存するために、当該館が収蔵する作品を複製する場合。

(九)既に公表された作品を無償で実演し、当該実演は公衆から費用を徴収せず、実演者にも報酬を支払わず、且つ営利を目的としない場合。

(十)公共の場所に設置又は陳列されている芸術作品につき、模写、絵を描く、撮影又は録画する場合。

(十一)中国公民、法人又は非法人組織により既に公表済みの国家通用言語文字により創作された作品を、少数民族の言語文字に翻訳し、国内で出版及び発行する場合。

(十二)読字障害を有する者が感知可能な無障害の方式で、既に公表された作品を提供する場合。

(十三)法律、行政法規に規定されたその他の状況。

前項の規定は、著作権と関連する権利の制限に適用する。

第二十五条 義務教育及び国の教育計画を実施するために編集出版される教科書については、著作者の許諾を得らずに、当該教科書の中に既に公表された作品の一部若しくは短編の文字作品、音楽作品、又は一枚ものとなる美術作品、撮影作品若しくはグラフィック作品を編集することができる。但し、規定に基づき著作権者に報酬を支払い、著作者の氏名又は名称、作品の名称を明記しなければならない。更に著作権者が本法により享有するその他の権利を侵害してはならない。

前項の規定は、著作権と関連する権利の制限に適用する。


第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約

第二十六条 他人の作品を使用するにあたっては、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。本法の規定により許諾を要しない場合は除く。

使用許諾契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。

(一)使用を許諾する権利の種類

(二)使用を許諾する権利が専有使用権或いは非専有使用権

(三)使用を許諾する地域的範囲、期間

(四)報酬支払の基準及び方法

(五)違約責任

(六)当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容

第二十七条 本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利を譲渡する場合、書面による契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主に次の各号に掲げる内容が含まれる。

(一)作品の名称

(二)譲渡権利の種類、地域的範囲

(三)譲渡対価

(四)譲渡対価の支払日及び方法

(五)違約責任

(六)当事者双方が約定を要すると認めるその他の内容

第二十八条 著作権における財産権に質権を設定する場合、質権設定者と質権者は法により質権設定の登記手続きを行う。

第二十九条 使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾、譲渡を明確にしていない権利について、著作権者の同意を得ずに、他の当事者はこれを行使してはならない。

第三十条 作品使用の報酬支払基準は当事者によって約定することができ、国家著作権主管部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできる。当事者間の約定が不明確である場合は、国家著作権主管部門が関係部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払う。

第三十一条 出版者、実演者、録音録画製作者、ラジオ局・テレビ局等が、本法の関連規定に基づいて他人の作品を使用する場合、著作者の署名権、改変権、作品同一性保持権及び報酬を取得する権利を侵害してはならない。


第四章 著作件と関連する権利

第一節 図書、新聞刊行物の出版

第三十二条 図書出版者は図書を出版するにあたって、著作権者と出版契約を締結し、かつ報酬を支払わなければならない。

第三十三条 図書出版者は、著作権者より交付された出版のための作品に対して、契約に従って享有する専有出版権は法律による保護を受け、他人は当該作品を出版してはならない。

第三十四条 著作権者は契約に約定した期限に従って作品を交付しなければならない。図書出版者は契約に約定した出版の品質、期限に従い、図書を出版しなければならない。

図書出版者が契約に約定した期限内に出版しなかった場合、本法第六十一条に定める規定に基づき、民事責任を負わなければならない。

図書出版者は作品を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知し、かつ報酬を支払わなければならない。図書が売り切れた後、図書出版者が増刷又は再版を拒否した場合に、著作権者は当該契約を終了させる権利を有する。

第三十五条 著作権者は、新聞社・定期刊行物出版社に投稿する場合、原稿発送日から15日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から30日以内に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合、同一の作品を他の新聞社・定期刊行物出版社に投稿することができる。但し、当事者双方に別段約定がある場合を除く。

作品が掲載された後、著作権者が転載又は抜粋編集をしてはならない旨を表明した場合を除き、他の新聞・刊行物はこれを転載又はダイジェスト、若しくは資料として掲載することができる。但し、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。

第三十六条 図書出版者は、著作権者の許諾を受けて、作品を修正又は削減することができる。

新聞社・定期刊行物出版社は、作品に対し文字上の修正又は削減を行うことができる。内容の修正については、著作者の許諾を得なければならない。

第三十七条 出版者は、その出版した図書・定期刊行物のレイアウトデザインを使用することを他人に許諾する、又は禁止する権利を有する。

前項に定める権利の保護期間は10年とし、当該レイアウトデザインを使用する図書・定期刊行物が最初に出版された日から起算して10年を経過した年の12月31日までとする。


第二節 実演

第三十八条 他人の作品を利用して実演する場合、実演者は著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。演出手配者は演出を手配する場合、当該手配者は著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。

第三十九条 実演者はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。

(一)実演者の身分を表示する権利

(二)実演イメージが歪曲されないよう保護する権利

(三)他人が現場から生放送及びその現場で実演を中継することを許諾し、且つ報酬を取得する権利

(四)他人が録音録画することを許諾し、且つ報酬を取得する権利

(五)他人が、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行、貸与することを許諾し、且つ報酬を取得する権利

(六)他人が情報ネットワークを通じてその実演を公衆に送信することを許諾し、且つ報酬を取得する権利

許諾を得た者は、前項第三号乃至第六号に定める方法により作品を使用する場合、著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。

第四十条 実演者は、所属する実演事業者の実演任務を遂行するために行う実演は職務実演とし、実演者は身分を表示する権利及び演出のイメージが歪曲されないように保護する権利を有し、その他の権利の帰属は、当事者の合意によって約定する。当事者間に約定がなく、又は約定が不明確な場合、職務実演の権利は実演事業者が享有するものとする。

職務実演の権利は実演者が享有する場合、実演事業者はその業務範囲内で当該実演を無償に使用することができる。

第四十一条 本法第三十九条第一項第一号、第二号に定める権利の保護期間は制限がない。

本法第三十九条第一項第三号乃至第六号に定める権利の保護期間は50年とし、当該実演が発生した日から起算して50年が経過した年の12月31日までとする。


第三節 録音録画

第四十二条 録音録画製作者が、他人の作品を利用して録音録画製品を製作する場合、著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。

録音製作者が、録音製品に合法的に収録されている他人の音楽作品を使用して録音製品を製作する場合、著作権者の許諾を取得する必要がないが、規定に従い報酬を支払わなければならない。著作権者が使用を許諾しない旨を表明している場合、これを使用してはならない。

第四十三条 録音録画製作者が録音録画製品を製作する場合は、実演者と契約を締結し、且つ報酬を支払わなければならない。

第四十四条 録音録画製作者は、その製作した録音録画製品に対して、他人に複製、発行、貸与、情報ネットワークを通じて公衆への伝播することを許諾し、且つ報酬を取得する権利を享有する。当該権利の保護期間は50年とし、当該製品が最初に製作を完成した日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。

被許諾者は、録音録画製品を複製、発行、情報ネットワークを通じて公衆への伝播する場合、著作権者及び実演者の許諾を同時に取得し、且つ報酬を支払わなければならない。被許諾者は、録音録画製品を貸与する場合、実演者の許諾を取得し、報酬を支払わなければならない。

第四十五条 録音製品を有線又は無線の公開伝播に使用する場合、又は音声を伝送する技術装置を介して公衆に公開送信する場合、録音製作者に報酬を支払わなければならない。


第四節 ラジオ局・テレビ局の放送

第四十六条 ラジオ局・テレビ局は公表されていない他人の作品を放送する場合、著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。

ラジオ局・テレビ局は、公表済みの他人の作品を放送する場合、著作権者の許諾を得ることを要しないが、規定に従って報酬を支払わなければならない。

第四十七条 ラジオ局、テレビ局は、その許諾を受けていない次の各号に掲げる行為を禁止する権利を有する。

(一)それが放送したラジオ、テレビ番組を有線又は無線方式で中継すること

(二)それが放送したラジオ、テレビ番組を録音・録画、複製すること

(三)それが放送したラジオ、テレビ番組を、情報ネットワークを通じて公衆に送信することラジオ局、テレビ局が前項に定める権利を行使する場合、他人による著作権又は著作権と関連する権利の行使に影響を与えたり、それを制限したり、侵害したりしてはならない。

  本条第一項に定める権利の保護期間は50年とし、当該ラジオ、テレビ番組が最初に放送された日から起算して50年を経過した年の12月31日までとする。

第四十八条 テレビ局が他人の視聴覚作品、録画作品を放送する場合は、視聴覚作品の著作権者又は録画製作者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。他人の録画作品を放送する場合は、著作権者の許諾を取得し、且つ報酬を支払わなければならない。


第五章 著作権及び著作権と関連する権利の保護

第四十九条 著作権及び著作権に関する他の権利を保護するために、権利者は技術的措置を採用することができる。

権利者の許諾を得ずに、如何なる組織又は個人は技術的措置を故意に回避又は破壊してはならず、技術的措置の回避又は破壊を目的として関連装置又は部品を製造、輸入、又は公衆に提供してはならず、他人が技術的措置を回避又は破壊するために故意に技術サービスを提供してはならない。但し、法律、行政法規に回避可能と規定される場合を除く。

本法にいう技術的措置とは、権利者の許諾を得ずに、作品、実演、録音録画製品を閲覧、鑑賞し又は情報ネットワークを通じて公衆に作品、実演、録音録画製品を提供することを防止、制限するために使用する有効な技術、装置或いは部品を指す。

第五十条 次の各号に掲げる状況においては、技術的措置を回避することができる。但し、他人に対して技術的措置を回避する技術、装置又は部品を提供してはならず、著作権者が法により享受するその他の権利を侵害してはならない。

(一)学校の教室における授業又は科学研究のために、既に公表された作品を少量的に提供し、教学又は科学研究者の使用に供し、、当該作品を正常なルートを通じて取得できない場合。

(二)営利目的ではなく、読字障害者が感知可能な無障害方法で、当該障害者に対して既に公表された作品を提供し、当該作品が正常なルートを通じて取得できない場合。

(三)国家機関が行政・監察・司法手続きに基づいて公務を執行する場合。

(四)コンピュータ及びそのシステム又はネットワークのセキュリティ性能に対して測定を行う場合。

(五)暗号化研究又はコンピュータソフトウェアのリバース・エンジニアリングに関する研究を行う場合。

前項の規定は、著作権と関連する権利の制限に適用する。

第五十一条 権利者の許諾を得ずに、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(一)作品、レイアウトデザイン、実演、録音録画製品又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報を故意に削除又は変更すること。但し、技術的原因により削除又は変更を回避できない場合を除く。

(二)作品、レイアウトデザイン、実演、録音・録画製品又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報は許諾を得ずに削除又は変更なされたことを知り、又は知っているはずであり、公衆に提供すること。

第五十二条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。

(一)著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した場合。

(二)共同著作者の許諾を得ずに、他人と共同で創作した作品を自ら単独で創作した作品として公表した場合。

(三)創作に参加せずに、個人の名誉と利益を図るために、他人の作品に署名する場合。

(四)他人の作品を歪曲、改ざんした場合。

(五)他人の作品を盗用した場合。

(六)著作権者の許諾を得ずに、展示、視聴覚作品の撮影製作方法により作品を使用した、又は改編、翻訳、注釈等方式により作品を使用した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

(七)他人の作品を使用し、報酬を支払うべきだが、支払わなかった場合。

(八)視聴覚作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、実演者又は録音録画製作者の許諾を得ずに、その作品若しくは録音録画製品の原本、又は複製品を貸与した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。  

(九)出版者の許諾を得ずに、その出版された図書、定期刊行物のレイアウトデザインを使用した場合。

(十)実演者の許諾を得ずに、現場から生放送又は現場の実演を公開伝播し、又はその実演を録画した場合。

(十一)その他著作権及び著作権に関する権利の侵害行為。

第五十三条 次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、状況に応じて本法第五十二条に規定する民事責任を負わなければならない。権利侵害行為が同時に公共利益を損害した場合には、著作権主管部門が権利侵害行為の停止を命じ、警告を与え、違法所得を没収し、権利侵害の複製品及び主に権利侵害複製品の製作に用いる材料、工具、設備等を没収、無害化破棄処理する。違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の1倍以上5倍以下の罰金を併科することができる。違法経営額がなく、違法経営額の算出が困難であり、又は違法経営額が5万元未満の場合、25万元以下の罰金を併科することができる。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。

(一)著作権者の許諾を得ずに、その作品を複製、発行、実演、上映、放送、編集し、情報ネットワークを通じて公衆に伝播した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

(二)他人が専有出版権を享有する図書を出版した場合。

(三)実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録画製品を複製、発行した、又は情報ネットワークを通じて公衆にその実演を伝播した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

(四)録音録画製作者の許諾を得ずに、その製作した録音録画製品を複製、発行し、又は情報ネットワークを通じて公衆にその録音録画製品を伝播した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

 (五)許諾を得ずに、ラジオ、テレビ番組を放送、複製し、又は情報ネットワークを通じて公衆に送信した場合。但し、本法に別段の規定がある場合を除く。

(六)著作権者又は著作権と関連する権利者の許諾を得ずに、技術的措置を故意に回避し、又は破壊した場合、主に技術的措置の回避又は破壊に用いる装置若しくは部品を故意に製造、輸入、若しくは他人に供給した場合、又は技術的措置を回避若しくは破壊するための技術サービスを故意に他人に提供した場合。但し、法律、行政法規に別段の規定がある場合を除く。

(七)著作権者又は著作権と関連する権利者の許諾を得ずに、作品、レイアウトデザイン、実演、録音録画製品、又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報を故意に削除又は変更した場合、作品、レイアウトデザイン、実演、録音録画製品、又はラジオ、テレビ番組における権利管理情報が許諾を得ずに削除又は変更がなされたことを知り、又は知っているはずであり、公衆に提供した場合。但し、法律、行政法規に別段の規定がある場合を除く。

(八)他人の署名を模造した作品を製作、販売した場合。

第五十四条 著作権又は著作権に関する権利を侵害する場合、権利侵害者は権利者がこれにより受けた実際損失又は権利侵害者の違法所得に基づいて損害賠償しなければならない。権利者の実際損失又は権利侵害者の違法所得の算出が困難である場合、当該権利の使用料に応じて損害賠償を行うことができる。著作権又は著作権に関する権利を故意に侵害し、違法経緯が重大である場合、上述の方法により確定された金額の1倍以上5倍以下の損害賠償を行うことができる。

権利者の実際損失、権利侵害者の違法所得、権利の使用料の算出が困難である場合、人民法院は、侵害行為の経緯に従い、500元以上500万元以下の損害賠償額判決を下す。

賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。

人民法院は賠償額を認定するにあたって、権利者が必要な立証責任を尽くしたものの、権利侵害に関わる帳簿、資料等を主に権利侵害者が所持している場合、権利侵害者に権利侵害の行為に関わる帳簿、資料等の提出を命ずることができる。権利侵害者が提出を拒み、又は虚偽の帳簿、資料等を提出した場合、人民法院は権利者の主張及び提出した証拠を参考にして賠償額を認定することができる。

人民法院は著作権紛争事件を審理するにあたって、権利者の請求に応じて、特殊な事情がある場合を除き、権利侵害複製品の廃棄を命じる。また、主に権利侵害複製品の製作に用いる材料、工具、設備等について廃棄を命じ、かつ、補償を与えない。特殊な事情がある場合には、前記材料、工具、設備等の商業ルートへの参入を禁止し、かつ、補償を与えない。

第五十五条 著作権主管部門は、著作権及び著作権に関する権利の侵害嫌疑のある行為を調査・処分するとき、関係当事者に聞き取り調査し、違法嫌疑のある行為に関わる状況を調査することができる。当事者が違法嫌疑のある行為を行った場所又は物品について現場検査を実施することができる。違法嫌疑のある行為に関わる契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を調査、複製することができる。また、当事者が違法嫌疑のある行為を行った場所又は物品を差押え又は留置することができる。

著作権主管部門は法により前項に規定する職権を行使する場合、当事者は助力・協力をしなければならず、これを拒み、又は妨害してはならない。

第五十六条 著作権者又は著作権と関連する権利の権利者は、他人が権利侵害行為、又はその権利実現の妨害行為を現に行っている、又は間もなく行うことを立証でき、適時に制止しなければ、その合法的権益に補填しがたい損害を被らせるおそれがある場合は、訴訟を提起する前に、法に基づき、人民法院に財産保全を申請し、特定行為実施命令、特定行為禁止命令等の措置をとるよう請求することができる。

第五十七条 侵害行為を制止するために、証拠が喪失するおそれがあり又はその後に入手することが困難である場合、著作権者又は著作権と関連する権利の権利者は、訴訟を提起する前に、法により、人民法院に証拠保全を請求することができる。

第五十八条 人民法院は事件の審理において、著作権又は著作権に関する権利にかかる侵害について、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動に用いられた財物を没収することができる。

第五十九条 複製品の出版者、製作者がその出版、製作が合法的に授権されたものであることを証明できない場合、又は複製品の発行者或いは視聴覚作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品の貸与者がその発行、貸与した複製品は合法的な入手ルートがあることを証明できない場合には、法的責任を負わなければならない。

訴訟手続において、被訴侵害者が権利侵害責任を負わないと主張する場合には、既に権利者の許諾を取得した証拠を提出しなければならず、又は、本法に定める権利者の許諾を得ずに使用できる状況を有することを証明する証拠を提出しなければならない。

第六十条 著作権紛争は調停を行うことができ、又は当事者間で合意した仲裁協議書或いは著作権契約中の仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を請求することもできる。

当事者が仲裁協議書を締結しておらず、著作権契約中に仲裁条項を定めていない場合は、直接に人民法院に提訴することができる。

第六十一条 当事者が契約義務を履行しない、又は契約通りに契約義務を履行しないことにより民事責任を負う場合、及び当事者が訴訟権利を行使し、保全を請求する場合は、関連法律の規定を適用する。


第六章 附則

第六十二条 本法にいう著作権とは、即ち版権のことである。

第六十三条 本法第二条にいう出版とは、作品の複製及び発行を指す。

第六十四条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝播権の保護方法については国務院により別途規定される。

第六十五条 撮影作品の公表権、本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間が2021年6月1日前にすでに満了しているものの、本法第二十三条第一項の規定により、保護期間内にある場合、保護を受けない。

第六十六条 本法に定める著作権者、出版者、実演者、録音録画製作者、ラジオ局、テレビ局の権利は、本法施行日に未だ本法に定める保護期間を超えていない場合、本法による保護を受ける。

本法施行前に発生した権利侵害又は違約行為について、権利侵害時又は違反行為の発生時の関連規定によって処理される。

第六十七条 本法は、1991年6月1日より施行する。