发布时间:2023-02-01
中華人民共和国独占禁止法
(2007 年8 月30 日第10 期全国人民代表大会常務委員会第29 回会議にて可決 2022年6月24日第13期全国人民代表大会常務委員会第35回会議「中華人民共和国独占禁止法訂正に関する決定」による訂正)
目 次
第 1 章 総 則
第 2 章 独占協定
第 3 章 市場支配的地位の濫用
第 4 章 事業者の集中
第 5 章 行政権力濫用による競争の排除、制限
第 6 章 独占行為の嫌疑に対する調査
第 7 章 法律責任
第 8 章 附 則
第 1 章 総 則
第 1 条 独占行為を予防し、阻止して、市場の公平な競争を保護し、革新の奨励を保護し、経済運営の効率を高めて、消費者の利益と社会の公共利益を確保し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、本法を制定する。
第 2 条 中華人民共和国国内の経済活動における独占行為は、本法を適用する。中華人民共和国国外の独占行為は、国内の市場競争に対して排除、影響が生じる場合は、本法を適用する。
第 3 条 本法に定める独占行為は次の各号を含む。
(1)事業者が独占協定を締結する。
(2)事業者が市場支配的地位を濫用する。
(3)競争を排除、制限する効果をもたらす若しくはもたらしうる事業者の集中。
第 4 条 独占禁止活動は中国共産党の指導を堅持する。
国家は市場化、法治化の原則を堅持し、競争政策の基礎的地位を強化し、社会主義市場経済と相応する競争規則を制定、実施し、マクロコントロールを完全なものとし、統一的、開放的、競争的、秩序ある市場体制を健全化する。
第 5 条 国家は公平な競争審査制度を確立し、健全化する。
行政機関及び法律、法規により授権された公共事務を管理する機能を有する組織は、市場主体の経済活動に関する規定を制定するとき、公平な競争審査を行わなければならない。
第 6 条 事業者は公平な競争、自発的な連合を通じ、法に基づき集中を実施し、事業規模を拡大し、市場競争力を向上させることができる。
第7条 市場支配的地位を有する事業者は、市場支配的地位を濫用し、競争を排除、制限してはならない。
第 8 条 国有経済が規制的地位を占める、国民経済上の要となる部分と国家の安全に関連する業界及び法に基づき専業専売を行う業界に、国家がその事業者の合法的な事業活動を保護し、且つ事業者の事業行為及びその商品と役務の価格に対して法に基づき監督管理と調整規制を実施し、消費者の利益を守り、技術の進歩を促進する。
前項に定める業界の事業者は、法に基づいて経営し、誠実に信用を守り、厳格に自律し、社会公衆の監督を受けなければならない。その支配的地位または専業専売の地位を利用し、消費者の利益に損害を与えてはならない。
第 9 条 事業者はデータとアルゴリズム、技術、資本優位性及びプラットフォーム規則などを利用して本法で禁止された独占行為に従事してはならない。
第10 条行政機関と法律、法規の授権の公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権力を濫用してはならず、競争を排除、制限してはならない。
第 11 条 国家は独占禁止規則制度を健全化かつ完全化にし、独占禁止監督管理の力を強化し、監督管理能力と監督管理システムの現代化レベルを高め、独占禁止法執行司法を強化し、法に基づいて独占事件を公正かつ効率的に審理し、行政法執行と司法の接続メカニズムを健全化し、公平な競争秩序を維持する。
第 12 条 国務院は独占禁止委員会を設立し、独占禁止業務の組織、協調、指導に責任を負わせ、次の職責を履行させる。
(1)競争に関連する政策の立案を検討する。
(2)市場の総体的な競争状況を組織して調査、評価し、評価報告を公表する。
(3)独占禁止の指針を制定、公布する。
(4)独占禁止の行政の法律執行業務の調整をとる。
(5)国務院が定めるその他の職責。
国務院独占禁止委員会の構成と業務規則は国務院が定める。
第 13 条 国務院の独占禁止法執行機関は独占禁止統一法執行業務に責任を負う。
国務院の独占禁止法執行機関は、業務の必要に基づき、省、自治区、直轄市の人民政府の相応の機関に授権することができ、本法の規定に基づき、関連の独占禁止法の執行業務に責任を負う。
第 14 条 業界協会は、業界の自制を強化しなければならず、当該業界の事業者の法に基づく競争、規定に基づく経営を導き、市場競争の秩序を守らなければならない。
第 15 条 本法にいう事業者とは、商品の生産、経営、またはサービスを提供する自然人、法人と法人ではない組織を指す。
本法に言う関連市場とは、事業者が一定の期間内に特定の商品またはサービス(以下、商品と総称する)で競争を実施する商品の範囲と地域の範囲を指す。
第 2 章 独占協定
第 16 条 本法でいう独占協定とは、競争を排除、制限する協定、決定またはその他の協同行為を指す。
第 17 条 競争関係にある事業者が次の各号の独占協定を締結することを禁止する。
(1)商品価格を固定する若しくは変更する。
(2)商品の生産量又は販売量を制限する。
(3)販売市場又は原材料調達市場を分割する。
(4)新技術、新設備を制限する、又は新技術、新製品の開発を制限する。
(5)結託し取引を排斥する。
(6)国務院の独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定。
第 18 条 事業者が取引の相手方と次の各号の独占協定を締結することを禁止する。
(1)第三者へ転売する商品の価格を固定する。
(2)第三者へ転売する商品の最低価格を制限する。
(3)国務院の独占禁止法執行機関が認定するその他の独占協定。
前項第1項及び第2項に規定する協定に対して、事業者が競争を排除、制限する効果がないことを証明できる場合、禁止しない。
事業者は、その関連市場における市場シェアが国務院独占禁止法執行機関が規定する基準を下回っており、国務院独占禁止法執行機関が規定するその他の条件に合致していることを証明できる場合、禁止しない。
第 19 条 事業者は、他の事業者を組織して独占協定を締結したり、他の事業者が独占協定を締結するために実質的なヘルプを提供したりしてはならない。
第 20 条 事業者は、締結した協定が次の各号のいずれかに該当すると証明できる場合、本法第17条、第18条第1項、第19条の規定を適用しない。
(1)技術改良、新製品の開発を研究するための場合。
(2)製品の品質を向上し、コストを下げ、効率を高めるために、製品の規格、基準を統一する、又は専門化の分業を行なうための場合。
(3)中小事業者の経営効率を高め、中小事業者の競争力を高めるための場合。
(4)エネルギーの節約、環境保護、災害の救済など社会の公共利益の実現のためである場合。
(5)不景気による販売量の深刻な減少を緩和するため、若しくは、顕著な生産過剰を緩和するためである場合。
(6)対外貿易と対外経済協力の正当な利益を保障するためである場合。
(7)法律と国務院が定めるその他の状況。
前項第 1 号から第5 号の状況に属し、本法第17条、第18条第1項、第19条の規定が適用されない場合、事業者は、締結した協定が関連市場の競争を深刻に制限しないことを証明しなければならず、かつ、これにより生じた利益を消費者が享受できるようにしなければならない。
第 21 条 業界協会は、当該業界の事業者を組織して本章に禁止する独占行為に従事してはならない。
第 3 章 市場支配的地位の濫用
第 22 条 市場支配的地位を有する事業者が次に掲げる市場支配的地位を濫用する行為に従事することを禁止する。
(1)不公平な高価格で商品を販売する、又は不公平な低価格で商品を購入する。
(2)正当な理由なく、コストを下回る価格で商品を販売する。
(3)正当な理由なく、取引の相手方との取引の実施を拒絶する。
(4)正当な理由なく、取引の相手方が自己とのみ取引を行なうように制限する、若しくはそれが指定する事業者とのみ取引を行なうように制限する。
(5)正当な理由なく商品を抱合せで販売する、または取引時に、その他の不合理な取引条件を付け加える。
(6)正当な理由なく、条件の同じ取引の相手方に対して、取引価格などの取引条件上、差別的待遇を行なう。
(7)国務院の独占禁止法執行機関が認定する、市場支配的地位を濫用するその他行為。
市場支配的地位を有する事業者は、データやアルゴリズム、技術、プラットフォーム規則などを利用して、前項に規定された市場支配的地位の濫用行為に従事してはならない。
本法に言う市場支配的地位とは、事業者が関連市場において商品価格、数量、またはその他取引条件を規制することができる、又はその他事業者が関連市場へ参入することを妨害できる、若しくは影響を及ぼす能力を備える市場の地位を指す。
第 23 条 事業者が市場支配的地位を有すると認定するには、次の要素に基づかなければならない。
(1)当該事業者の関連市場における市場占有率、及び関連市場の競争状況。
(2)当該事業者が販売市場、または原材料調達市場を規制する能力。
(3)当該事業者の財力と技術的条件。
(4)その他事業者が取引において当該事業者に対する依存程度。
(5)その他事業者が関連市場へ参入する難易度。
(6)当該事業者の市場支配的地位の認定と関連するその他の要素。
第24条 次の情状のいずれかに該当する場合、事業者が市場支配的地位を有すると推定できる。
(1)1 つの事業者の関連市場占有率が2 分の1 に達している場合。
(2)2 つの事業者の関連市場占有率の合計が3 分の2 に達している場合。
(3)3 つの事業者の関連市場占有率の合計が4 分の3 に達している場合。
前項の第 2 号、第3 号に定める状況がある場合、そのうち、事業者の市場占有率が10分の1 に満たない場合、当該事業者が市場支配的地位を有すると推定してはならない。
市場支配的地位を占めると推定される事業者は、市場支配的地位を有していないことを証明する証拠がある場合、その市場支配的地位を認定してはならない。
第 4 章 事業者の集中
第 25 条 事業者の集中とは、次の状況を指す。
(1)事業者の合併
(2)事業者が株式または資産の取得を通じて、その他事業者の支配権を取得する。
(3)事業者が契約などの方法でその他事業者の支配権を取得する、または、その他事業者に対して決定的な影響を与えることができる。
第 26 条 事業者の集中が国務院の定める申告基準に達する場合、事業者は、事前に国務院独占禁止法執行機関へ申告をしなければならない。未申告の場合は、集中を実施してはならない。
事業者の集中が国務院が規定する申告基準に達していないが、当該事業者の集中が競争を排除、制限する効果があるか、または可能性がありうることを証明できる証拠がある場合、国務院独占禁止法執行機構は事業者に申告を要求することができる。
事業者が前記二項の規定に基づいて申告していない場合、国務院独占禁止法執行機関は法に基づいて調査を行わなければならない。
第 27 条 事業者の集中が次の状況のいずれかに該当する場合、国務院独占禁止法執行機関へ申告しなくてもよい。
(1)集中に参与する1 つの事業者がその他各事業者の100 分の50 以上の議決権を有する株式または資産を有する場合。
(2)集中に参与する各事業者の100 分の50 以上の議決権を有する株式又は資産を同一の集中に参与しない事業者が有する場合。
第 28 条 事業者は国務院の独占禁止法執行機関へ集中を申告する場合、次の書類、資料を提出しなければならない。
(1)申告書
(2)集中が市場競争に係る状況に対する影響の説明。
(3)集中協定
(4)集中に参与する事業者が会計事務所の監査を経た前会計年度の財務会計報告書。
(5)国務院独占禁止法執行機関が定めるその他書類、資料。
申請書には、集中に参与する事業者の名称、住所、事業範囲、実施を予定する集中の日時と国務院の独占禁止法執行機関が定めるその他事項を明記しなければならない。
第29 条 事業者の提出した書類、資料に不備がある場合、国務院の独占禁止法執行機関の定める期限内に書類、資料を補充提出しなければならない。事業者が期日を過ぎても書類、資料を補充しない場合は、申告されていないものとみなす。
第 30 条 国務院の独占禁止法執行機関は、事業者が提出した本法第28条の規定に符合する書類、資料を受領した日から30 日以内に、申告した事業者の集中に対する第一段階の審査を実施し、更に審査を進めるかどうかの決定を下し、且つ書面で事業者へ通知しなければならない。国務院の独占禁止法執行機関が決定を下す以前に、事業者は集中を実施してはならない。
国務院の独占禁止法執行機関が更に審査を実施しない決定を下し、又は期限が過ぎても決定を下さない場合、事業者は集中を実施することができる。
第 31 条 国務院独占禁止法執行機関が更なる審査の実施を決定する場合、決定日から90 日以内に審査を完了しなければならなず、事業者の集中を禁止するかどうかの決定を出し、書面で事業者へ通知しなければならない。事業者の集中を禁止する決定を下す場合、理由を説明しなければならない。審査期間に、事業者は集中を実施してはならない。
次の状況のいずれかに該当する場合、国務院独占禁止法執行機関は、事業所へ書面による通知を経て、前項に定める審査期間を延長することができる。但し最長でも、60 日を超過してはならない。
(1)事業者が審査期限の延長に同意する場合。
(2)事業者が提出した書類、資料が不正確で、更に確認する必要のある場合。
(3)事業者が申告後、関連する状況に重大な変化が生じた場合。
国務院独占禁止法執行機関が、期限が過ぎても決定を下さない場合、事業者は集中を実施することができる。
第 32 条 以下のいずれかの状況がある場合、国務院独占禁止法執行機関は、事業者集中の審査期限の計算を中止することを決定でき、事業者に書面で通知する:
(一)事業者が規定に従って書類、資料を提出していないため、審査作業が進められない。
(二)事業者の集中審査に重大な影響を与える新状況、新事実が現れ、確認を経ないと審査作業が行えなくなる。
(三)事業者が集中的に付加する制限的条件に対してさらなる評価する必要があり、かつ、事業者は中止要求を提出する。
審査期限の計算を中止する事情が解消された日から、審査期限は計算を継続し、国務院独占禁止法執行機関は書面で事業者に通知しなければならない。
第 33 条 事業者の集中を審査する場合、次の要素を考慮しなければならない。
(1)集中に参与する事業者の関連市場占有率及び市場に対する規制力。
(2)関連市場の市場集中度。
(3)事業者の集中が市場の参入、技術の進歩についての影響。
(4)事業者の集中が消費者とその他関連の事業者に対する影響。
(5)事業者の集中が国民経済の発展に対する影響。
(6)国務院独占禁止法執行機関が市場競争に対する影響を考慮すべきと思料するその他要素。
第 34 条 事業者の集中が競争を排除、制限する効果をもたらす又はもたらしうる場合、国務院独占禁止法執行機関は事業者の集中を禁止する決定を下さなければならない。但し、事業者が、当該集中の競争で生じる有利な影響が明らかに不利な影響を上回ると証明できる場合、または社会の公共利益に合致する場合、国務院独占禁止法執行機関は事業者の集中に対して禁止しない決定を下すことができる。
第 35 条 禁止されていない事業者集中に関して、国務院独占禁止法執行機関は集中の競争への不利な影響を減少させる制限性の条件を付加することを決定することができる。
第 36 条 国務院の独占禁止法執行機関は、事業者の集中を禁止する決定、又は事業者の集中に対して制限性の条件を付加する決定について、速やかに社会へ公表しなければならない。
第 37 条 国務院独占禁止法執行機関は、事業者集中の分類区分審査制度を健全化し、法に基づいて国の経済・民生などの重要分野に関わる事業者の集中審査を強化し、審査の質と効率を高めなければならない。
第 38 条 外資が国内企業を買収合併する、又はその他の方法で経営の集中に参与し、国家の安全に関わる場合、本法の規定に基づき事業者の集中を審査する以外に、更に国家の関連規定に照らして、国家安全審査を実施しなければならない。
第 5 章 行政権力濫用による競争の排除、制限
第 39 条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織が行政権力を濫用し、単位または個人を限定し、若しくは別の形で限定し、その指定する事業者が提供する商品を経営、購入、使用してはならない。
第 40 条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織が行政権力を濫用し、事業者と協力協定、覚書などを締結することによって、他の事業者の関連市場への参入を妨げたり、他の事業者に対して不平等な待遇を行ったりして、競争を排除、制限したりしてはならない。
第41条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織は行政権力を濫用し、次の行為を実施し、商品の地区間における自由な流通を妨害してはならない。
(1)他の地区の商品に対して差別的な料金項目を設定する、若しくは差別的な料金基準を実施する、若しくは差別的な価格を定める。
(2)他の地区の商品に対して、当該地の商品と異なる技術的要求、検査基準を定める、若しくは別の地区の商品に重複検査、重複認証など差別的な技術的措置を採用し、他の地区の商品が当該地の市場に参入することを制限する。
(3)別の地区の商品に対して専門の行政許可を採用し、他の地区の商品が当該地の市場に参入することを制限する。
(4)検問所を設置する、またはその他の手段を採用し、他の地区の商品が参入すること、または当該地の商品が出ていくことを妨害する。
(5)商品が地区間で自由に流通することを妨害するその他の行為。
第 42 条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織は行政権力を濫用し、差別的な資質の要求、審査・評価基準を設定する、または法に依らず情報を公布する等の方法により、他の地区の事業者が当該地区の入札応札活動やその他の経営活動に参加するのを排斥または制限してはならない。
第43条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織は行政権力を濫用し、当該地の事業者と不平等な待遇を採用する等の方法により、他の地区の事業者が当該地区で投資する、または支店機関を設置することを排斥制限、強制又は変形強制してはならない。
第44条 行政機関と法律、法規の授権の公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権力を濫用し、事業者が本法で定める独占行為に従事することを強制又は変形強制してはならない。
第45条行政機関と法律、法規の授権の公共事務を管理する機能を有する組織は行政権力を濫用し、競争を排除、制限する内容を含む規定を制定してはならない。
第 6 章 独占行為の嫌疑に対する調査
第46 条 独占禁止法執行機関は、法に基づき独占行為の嫌疑について調査を行う。
独占行為の嫌疑について、如何なる単位と個人も独占禁止法執行機関へ告発する権利を有する。独占禁止法執行機関は、告発者の秘密を守らなければならない。
告発が書面による形式で、且つ関係する事実と証拠を提供した場合、独占禁止法執行機関は必要な調査を行わなければならない。
第47条 独占禁止法執行機関が独占行為の嫌疑を調査する場合、次の措置を採用できる。
(1)調査される事業者の営業場所またはその他の関連の場所へ立ち入り検査を行う。
(2)調査される事業者、利害関係者またはその他関係する単位若しくは個人へ質問し、関係する状況の説明を要求できる。
(3)調査される事業者、利害関係者またはその他関係する単位若しくは個人の関連の証憑、協定、会計帳簿、業務書簡、電子データなどの文書、資料を検閲、コピーする。
(4)関連の証拠を差押さえて封印する、押収する。
(5)事業者の銀行口座を調査する。
前項に定める措置を採用する場合、独占禁止法執行機関の主要責任者へ書面で報告し、且つ批准を経なければならない。
第 48 条 独占禁止法執行機関が独占行為の嫌疑を調査する場合、執法人員は2 名を下回ってはならず、且つ執法証明書を提示しなければならない。
執法人員が問い合わせと調査を行う場合、調査記録を作成し、且つ被質問者、または被調査者が署名しなければならない。
第 49 条 独占禁止法執行機関及びその業務人員は法律の執行過程で知り得た商業機密、個人のプライバシーと個人情報に対して法律によって守秘義務を負う。
第50条 調査される事業者、利害関係者又はその他の関係単位若しくは個人は、独占禁止法執行機関の法に基づく職責の履行に協力しなければならず、独占禁止法執行機関の調査を拒絶、妨害してはならない。
第51条 調査される事業者、利害関係者は意見を陳述する権利を有する。独占禁止法執行機関は調査される事業者、利害関係者が提出した事実、理由と証拠に対して事実の確認を行なわなければならない。
第 52 条 独占禁止法執行機関は独占行為の嫌疑について調査の事実確認を実施後、独占行為を構成すると認める場合、法に基づき処分の決定を下さなければならず、且つ社会へ公表することができる。
第 53 条 独占禁止法執行機関が調査する独占嫌疑のある行為について、調査される事業者が、独占禁止法執行機関の認める期限内に具体的な措置を採用し当該行為の結果を解消させる場合、独占禁止法執行機関は調査の中止を決定することができる。調査の中止の決定には、調査される事業者の承諾した具体的な内容を明記しなければならない。
独占禁止法執行機関は調査の中止を決定する場合、事業者が承諾した状況の履行について監督を行なわなければならない。事業者が承諾を履行した場合、独占禁止法執行機関は調査の終了を決定することができる。
次の状況のいずれかに該当する場合、独占禁止法執行機関は調査を再開しなければならない。
(1)事業者が承諾を履行しない。
(2)調査の中止の決定を下した根拠となる事実に重大な変化が生じた場合。
(3)調査の中止の決定が事業者の提供した不完全な又は真実でない情報に基づき下された場合。
第 54 条 独占禁止法執行機関は法に基づいて行政権力の濫用による競争の排除、制限の疑いがある行為を調査するとき、関係単位または個人は協力しなければならない。
第 55 条 事業者、行政機関及び法律、法規により授権された公共事務を管理する機能を有する組織であって、本法の規定に違反した疑いがある場合、独占禁止法執行機関はその法定代表者又は責任者に対して約定を行い、改善措置の提出を要求することができる。
第 7 章 法律責任
第 56 条 事業者が本法の規定に違反し、独占協定を取り決め且つ実施した場合、独占禁止法執行機関は違法行為を停止するよう命じ、違法所得を没収し、且つ前年度の売上高の100 分の1 以上100 分の10 以下の罰金に科す。前年度に売上がなかった場合は、500万元以下の罰金を科す。締結された独占協定をまだ実施していない場合は、300万元以下の罰金を科すことができる。事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者が独占協定の達成に個人的責任を負う場合、100万元以下の罰金を科すことができる。
事業者が他の事業者を組織して独占協定を締結したり、他の事業者が独占協定を締結するために実質的なヘルプを提供したりする場合は、前項の規定を適用する。
事業者が自発的に独占禁止法執行機関へ独占協定に係る状況を報告し且つ重要な証拠を提供した場合、独占禁止法執行機関は当該事業者の処罰を酌量し軽減する、若しくは免除することができる。
業界協会が本法の規定に違反し、当該業界の事業者を組織して独占協定を取り決めた場合、独占禁止法執行機関はが是正を命じ、300万元以下の罰金を科すことができる。情状が深刻な場合は、社会団体登記管理機関が法に基づき登記を撤回することができる。
第57条 事業者が本法の規定に違反し、市場支配的地位を濫用した場合、独占禁止法執行機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、且つ前年度の売上高の100 分の1以上100 分の10 以下の罰金を科す。
第58条 事業者が本法の規定に違反して集中的に実施し、かつ競争を排除、制限する効果があるか、または可能性がありうる場合、国務院独占禁止法執行機関が集中の実施の停止、期限付きで株式または資産を処分する、期限付きで営業を譲渡する及びその他必要な措置を採用し集中以前の状態を回復するよう命じ、前年度の売上高の10%以下の罰金を科す。競争を排除、制限する効果がない場合は、500万元以下の罰金を科す。
第 59 条 本法第56 条、第57 条、第58 条に定める罰金について、独占禁止法執行機関は具体的な罰金の金額を確定する時、違法行為の性質、程度と継続期間及び違法行為の結果を排除する事情などの要素を考慮しなければならない。
第 60 条 事業者が独占行為を実施し、他人に損失をもたらした場合、法に基づき民事責任を負う。
事業者が独占行為を実施し、社会公共の利益を損なった場合、区を設置した市級以上の人民検察院は法に基づいて人民法院に民事公益訴訟を提起することができる。
第 61 条 行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織が行政権力を濫用し、競争の排除、制限行為を実施した場合、上級機関が是正を命じる。直接責任を負う主管人員とその他直接責任者を法に基づき処分する。独占禁止法執行機関は、関連の上級機関へ法に基づく処分の意見を提出することができる。行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織は、改正状況を上級機関と独占禁止法執行機関に書面で報告しなければならない。
法律、行政法規は行政機関と法律、法規によって授権された公共事務を管理する機能を有する組織が行政権力を濫用し、競争の排除、制限行為の処分について、別段規定のある場合は、その規定に従う。
第 62 条 独占禁止法執行機関が法に基づき実施する審査と調査に対して、関連資料、情報の提供を拒絶する、または虚偽の資料、情報を提供する、または、証拠を隠匿、毀損、移動させる、または調査を拒絶、妨害するその他行為がある場合、独占禁止法執行機関が是正を命じ、単位に対しての年度売上高の1%以下の罰金を科し、前年度売上高がない又は売上高が計算しにくい場合は、500万元以下の罰金を科す。個人に対して50万元以下の罰金を科す。
第 63 条 本法の規定に違反し、情状が特に深刻で、影響が特に悪く、特に深刻な結果をもたらした場合、国務院独占禁止法執行機構は本法第56条、第57条、第58条、第62条に規定された罰金額の2倍以上5倍以下で具体的な罰金額を確定することができる。
第 64 条 事業者が本法の規定に違反して行政処罰を受けた場合、国家の関連規定に従って信用記録に記入し、社会に公示する。
第 65 条 独占禁止法執行機関が本法第34 条、第35 条に基づき下した決定に対して不服の場合、先に法に基づき行政再議を申請することができる。行政再議の決定に不服の場合、法に基づき行政訴訟を起すことができる。
独占禁止法執行機関が下した前項の規定以外の決定について不服の場合、法に基づき行政再議を申請する、または行政訴訟を起すことができる。
第 66 条 独占禁止法執行機関の職員が職権を濫用し、職責を軽んじ、私利のために不正行為を働き、法律の執行過程で知り得た商業機密、個人プライバシーと個人情報を漏洩し、犯罪を構成した場合、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成するに至らない場合、法に基づき処分を与える。
第 67 条 本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第 8 章 附 則
第 68 条 事業者が知的財産権に係る法律、行政法規の規定に基づき知的財産権を行使する行為は、本法を適用しない。但し、事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為には、本法を適用する。
第 69 条 農業生産者及び農村経済組織が農業製品の生産、加工、販売、輸送、貯蔵などの経営活動において実施する連合または協力行為には、本法を適用しない。
第 70 条 本法は2008 年8 月1 日から施行する。