发布时间:2023-03-28
改正特許法の施行に関する国家知識産権局の関連審査業務取り扱う暫行弁法に関する公告(第510号)
特許法の施行を保障し、革新主体の部分意匠、意匠の本国優先権に対する切実な審査ニーズに応えるため、国家知識産権局は「改正特許法の施行に関する関連審査業務取り扱う暫行弁法」を改正し、現在公開し、2023年1月11日から施行を開始する。
改正特許法の施行に関する関連審査業務取り扱う暫行弁法
第一条
特許出願人は2021年6月1日(当該日を含む、以下同様)から、紙媒体又はオンラインで、特許法第二条第四項に基づき製品の部分意匠を保護するための意匠特許申請を提出することができる。
部分意匠特許を出願する場合、製品全体の図面を提出し、且つ虚実線組合せの形またはほかの方式で保護を求める内容を明記すべきである。保護対象となる部分に立体形状が含まれる場合、提出する図面に当該部分の立体形状を明らかに表示できる立体図面を含まなければならない。全体製品の図面に虚実線組合せの形で保護対象を表明していない場合、簡単な説明には保護対象となる部分を明記しなければならない。
第二条
本弁法の施行日から、2021年6月1日以降に出願された特許出願に対して、出願人は特許法第二十四条第一項が規定する内容に該当すると判断する場合、紙媒体又はオンラインで申請を提出することができる。国家知識産権局は新たに改正された特許法実施細則が実施してから、上述申請に対して審査を行う。
第三条
2021年6月1日以降に出願された意匠出願に対して、出願人は特許法第二十九条第二項に基づき、意匠の国内優先権を主張する書面声明を提出できる。
意匠出願人が国内優先権を主張し、かつ、先行出願が意匠出願である場合、同一主題の意匠出願を提出できる。先行出願が発明又は実用新案出願である場合、図面に示したデザインについて、同一主題の意匠出願を提出できる。
意匠出願人は国内優先権を主張する場合、後の出願が提出された日からその先行出願は撤回と見なされるが、意匠出願人は発明又は実用新案出願を国内優先権基礎とした場合を除く。
第四条
2021年6月1日以降に出願された特許出願に対して、出願人は特許法第三十条基づき、初回に提出した特許出願書類の謄本を提出できる。
第五条
2021年6月1日から公告授権された発明特許に対して、特許権者は特許法四十二条第二項に基づき、特許権の授権公告日から3ヵ月以内、紙媒体で特許権期限補償申請を提出し、その後、国家知識産権局より発行される費用納付通知書に従って関連費用を納付することができる。国家知識産権局は新たに改正された特許法実施細則が実施してから、上述申請に対して審査を行う。
第六条
2021年6月1日から、特許権者は特許法四十二条第三項に基づき、新薬の発売許可請求が認められる日から3ヵ月以内、紙媒体で特許権期限補償申請を提出し、その後、国家知識産権局より発行される費用納付通知書に従って関連費用を納付することができる。国家知識産権局は新たに改正された特許法実施細則が実施してから、上述申請に対して審査を行う。
第七条
本弁法の施行日から、特許権者は特許法第五十条第一項に基づき、紙媒体又はオンラインで特許の開放的許諾の実施を自主的に宣言することができる。国家知識産権局は新たに改正された特許法実施細則が実施してから、2021年6月1日後に提出された上述宣言に対して審査を行う。
第八条
本弁法の施行日から、侵害被疑者は特許法第六十六条に基づき、紙媒体又はオンラインで国家知識産権局に特許権評価報告書の発行を請求できる。
第九条
2021年6月1日から、国家知識産権局は特許法第二十条第一項、特許法第二十五条第一項第(五)項に基づき、初歩審査、実体審査及び不服審判プロセス中の特許出願に対して審査を行う。
第十条
出願人は国家知識産権局が本弁法に基づいて下した関連決定に承服しない場合、法に基づき行政復議申請、不服審判請求又は行政訴訟を提出できる。
第十一条
出願日は2021年5月31日(当該日を含む)より前の意匠特許権の保護期限は出願日から起算十年となる。
第十二条
本弁法は2023年1月11日より施行する。2021年6月1日より施行されていた「改正特許法の施行に関する関連審査業務処理暫行弁法」(国家知識産権局第423号公告)は同時に廃止する。
(出典:国家知識産権局2023年1月5日)